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自動車道標識令

昭和二十六年政令第二百五十二号政令全 5 条
施行:1995年4月1日公布:1951年6月30日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
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第一条

道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。

第二条

自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「本標識」という。)及び本標識を補助する標識(以下「補助標識」という。)とする。

第三条

本標識の種類は、左に掲げるものとする。

一案内標識
二警戒標識
三規制標識
四指示標識
第四条

自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。

2自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する補助標識を同表下欄に掲げる本標識に附置しなければならない。

3自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。

第五条

自動車道標識の様式は、省令で定める。

別表第一

本標識の種類表示すべき事項設置箇所
案内標識都府県の名称設置を必要とする都府県の境界における自動車道の左側の路端
市町村の名称設置を必要とする市町村の境界における自動車道の左側の路端
方面、方向及び距離相互に自動車の通行可能な交差点の手前三十メートル以内の地点における自動車道の左側の路端又は相互に自動車の通行可能な交差点における自動車道の進行方向の正面の路端
方面及び距離設置を必要とする地点における自動車道の左側の路端
方面及び方向設置を必要とする相互に自動車の通行可能な交差点の手前百五十メートル以内の地点における自動車道の左側の路端又は設置を必要とする相互に自動車の通行可能な交差点における自動車道の進行方向の正面の路端
その地点が自動車道の入口又は出口であること。自動車道の入口又は出口における左側の路端
著名な地点著名な地点における自動車道の左側の路端
料金徴収所があること。料金徴収所を示す必要がある地点における自動車道の左側の路端
待避所があること。待避所を示す必要がある地点における自動車道の左側の路端
駐車場があること。駐車場を示す必要がある地点における自動車道の左側の路端
非常電話があること。非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における自動車道の左側の路端
まわり道があること。相互に自動車の通行可能な交差点において、まわり道を示す必要がある地点における自動車道の左側の路端
警戒標識十形道路交差点があること。相互に自動車の通行可能な十形道路交差点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
├形道路交差点又は┤形道路交差点があること。相互に自動車の通行可能な├形道路交差点又は┤形道路交差点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
T形道路交差点があること。相互に自動車の通行可能なT形道路交差点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
Y形道路交差点があること。相互に自動車の通行可能なY形道路交差点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右方屈曲又は左方屈曲があること。設置を必要とする屈曲の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右方屈折又は左方屈折があること。屈折の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右背向屈曲又は左背向屈曲があること。設置を必要とする背向屈曲の最初の屈曲の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右背向屈折又は左背向屈折があること。背向屈折の最初の屈折の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右つづら折り又は左つづら折りがあること。設置を必要とするつづら折りの最初の屈曲の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
踏切があること。鉄道又は軌道との交差点の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
学校、幼稚園、保育所等があること。学校、幼稚園、保育所等が存在するため交通上注意する必要があると認められる地点の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
合流交通があること。合流地点の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
車線数が減少すること。車線数の減少始点の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
幅員が減少すること。幅員の減少始点の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
路面がすべりやすいこと。路面がすべりやすいため自動車の運転上注意する必要があると認められる箇所の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
上り急勾こう配又は下り急勾こう配があること。上り急勾こう配又は下り急勾こう配があるため自動車の運転上注意する必要があると認められる箇所の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
工事中であること。工事中である区間の前面の手前五十メートルから七百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端及びその区間の前面
作業中であること。作業中である区間の前面の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端及びその区間の前面
運転上注意する必要があること。自動車の運転上注意する必要があると認められる箇所の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
規制標識自動車の通行を禁止すること。自動車の通行を禁止する必要がある区間の前面における自動車道の中央又は左側の路端
進入を禁止すること。一定の方向にする自動車の通行が禁止される区間において、自動車がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止する必要がある地点における自動車道の左側の路端
指定方向以外の方向への進行を禁止すること。指定方向以外の方向への進行を禁止する必要がある相互に自動車の通行可能な交差点の手前における自動車道の左側の路端又は指定方向以外の方向への進行を禁止する必要がある箇所の前面
横断(左横断を除く。)を禁止すること。横断(左横断を除く。)を禁止する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
転回を禁止すること。転回を禁止する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
追越しを禁止すること。追越しを禁止する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
駐車及び停車を禁止すること。駐車及び停車を禁止する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
駐車を禁止すること。駐車を禁止する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
制限速度自動車の速度を一定の速度以下に制限する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
制限重量自動車の重量を一定の重量以下に制限する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
制限高自動車の高さを一定の高さ以下に制限する必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
警音器を鳴らして通行する必要があること。警音器を鳴らして通行する必要がある箇所の前面における自動車道の左側の路端
一方通行をする必要があること。一方通行をする必要がある区間の入口及びその区間内の必要な地点における自動車道の路端
徐行をする必要があること。徐行をする必要がある区間の前面及びその区間内の必要な地点における自動車道の左側の路端
一時停止をする必要があること。一時停止をする必要がある交差点の手前における自動車道の左側の路端
指示標識その地点が横断歩道であること。横断歩道の前面における自動車道の左側の路端
安全地帯があること。安全地帯の両端
規制予告規制標識に表示される規制が前方において行なわれていることをあらかじめ示す必要がある地点における自動車道の左側の路端

別表第二

表示すべき事項本標識
本標識が表示する施設又は場所までの距離案内標識警戒標識
本標識が表示する施設又は場所の方向案内標識
本標識が表示する事項を補足するために必要な事項警戒標識
本標識が表示する規制の日又は時間規制標識
本標識が表示する規制の対象となる自動車の種類
本標識が表示する規制の区間の距離
本標識が表示する規制の区間の始まり
本標識が表示する規制の区間内であること。
本標識が表示する規制の区間の終り
第一条
道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。
第二条
自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「本標識」という。)及び本標識を補助する標識(以下「補助標識」という。)とする。
第三条
本標識の種類は、左に掲げるものとする。
第四条
自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。
第五条
自動車道標識の様式は、省令で定める。