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植物防疫法施行規則

昭和二十五年農林省令第七十三号省令全 115 条
施行:2026年6月18日公布:1950年6月30日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年6月30日取得:2026/9/16
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第一章 総則

第一条(指定物品)

植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。

第二条(植物防疫官及び植物防疫員の証票)

法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式のとおりとする。

第二章 輸入植物等の検査

第三条(検疫有害動植物)

法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。

第四条(検査証明書の添付を要しない植物)

法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。

一乾燥され、かつ、圧縮されたもの
二乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
三乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
四乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
イいたりあかさまつ葉、枝及び樹皮
ロエウカリプツス・スツアルチアーナ葉、枝、花及び果実
ハエウカリプツス・ビミナリス葉、枝、花及び果実
ニえごま種子
ホカカオノキ種子
ヘカスタネア・クレナタ殻付きの種子
トグイボウルチア・ペレグリニアーナ樹皮
チコエンドロ葉及び種子
リこしようぼく葉、枝、花及び果実
ヌごま種子
ルざくろ果実
ヲさとうまつ葉、枝及び樹皮
ワすぎ果実
カせいようあぶらな種子
ヨセンナ葉
タタマリンド果実
レちゆうごくぐり殻付きの種子
ソなんようあぶらぎり種子
ツにおいくろたねそう種子
ネはますげ葉及び茎
ナピヌス・マリチマ葉、枝及び樹皮
ラひめういきよう種子
ムブラジルナットノキ殻付きの種子
ウべにばな花及び種子
ヰめぼうき葉及び種子
ノももたまな葉、枝及び花
オようしゆねず果実
クヨーロッパぶな葉、枝及び花
ヤわさびのき葉及び果実
マくるみ属植物核子
ケあかざ科植物種子
フいね科植物種子(麦芽を除く。)
コたで科植物種子
エひゆ科植物種子
テまめ科植物種子
五凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)
第五条(検疫指定物品)

法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。

一農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
二農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機
三農業用トラクター
第五条の二(基準に適合していることについての検査を要する植物等)

法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。

2前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。

第六条(輸入場所の指定)

法第六条第三項の港及び飛行場は、第一号に掲げる港並びに第二号及び第三号に掲げる飛行場とする。ただし、第三号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。

一紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港
二旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場
三釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下地島空港、石垣空港
第六条の二(農林水産省令で定める特別の用)

法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。

一博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
二犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
三ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
四法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。
五法第十六条の七の規定による調査に使用すること。
六法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。
第七条(輸入禁止品の輸入許可の申請等)

法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。

2農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第三号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第三号の二様式)を交付するものとする。

3前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。

4農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第三号の三様式)を交付するものとする。

第七条の二(輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)

法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。

一天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。
二輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。
三オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。
四その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。
五輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。
第八条(輸入禁止品の輸入許可の条件)

法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

一植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。
二輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
三輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
四輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
五当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
六管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。

2農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。

第九条(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)

法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。

一別表二に掲げる地域及び植物
二別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
三別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)
第十条(輸入検査の申請)

植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。

第十一条(検査の場所及び期日)

植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。

第十二条(検査品の運搬等)

植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。

第十三条(処分を行う場所)

法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。

第十四条(農林水産省令で定める種苗)

法第八条第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。

一ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
二ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
三かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
四さとうきびの生茎葉及び地下部
第十五条(隔離栽培)

植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。

一当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。
二植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び第十七条第二項において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。
三隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。
四植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。
第十六条

植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。

第十七条

植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。

2前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。

第十八条(隔離栽培品の処分)

植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。

第十九条(証明書の交付)

法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。

2法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。

3法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第八号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。

第二十条(消毒又は廃棄の実施)

法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。

第二十一条(処分後の通知)

植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。

2植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。

第二十二条(廃棄又は消毒命令書)

植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。法第四条第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。

第二十二条の二(輸入禁止品の利用許可の申請等)

法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。

2農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第十一号の三様式)を交付するものとする。

3農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、第七条第四項の規定を準用する。

第二十二条の三(輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)

法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。

第二十二条の四(輸入禁止品の利用許可の条件)

法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

一譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。
二譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
三譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
四当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
五管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。

2農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。

第三章 輸出植物等の検査

第二十三条(輸出検査の申請)

法第十条第一項の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。

第二十四条(検査の場所)

法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。

第二十五条(検査の期日)

植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。

第二十六条(検査品の運搬等)

植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。

第二十七条(植物検疫証明書等の交付)

法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。

2植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。

第二十八条(植物検疫証明書の交付の取消し等)

植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。

第二十九条(検査の一部を行わないことができる場合)

第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査(法第十条の四第一項第一号に規定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「検査報告書」という。)を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第十条第五項の規定により、法第十条第一項又は第四項の検査の一部を行わないことができる。

第三十条(登録検査機関の登録)

法第十条の二の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
四登録免許税の納付に係る領収証書
五次の事項を記載した書類
イ検査の業務(以下「検査業務」という。)の概要及び当該検査業務を行う組織に関する事項
ロイに掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項
ハ検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要及び全体の組織に関する事項
六前項の申請を行つた者が法第十条の四第一項各号の規定に適合することを説明した書類
七その他参考となる事項を記載した書類

3第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

第三十一条(登録に関して必要な手続)

法第十条の四第一項(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。

2農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

第三十一条の二(検査員)

法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。

一当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者
二前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
第三十一条の三(検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)

法第十条の四第一項第二号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

一植物の栽培地における検査別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
二消毒に関する検査別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
三遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
四植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
第三十一条の四(検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)

法第十条の四第一項第三号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。

第三十一条の五(登録台帳の記載事項)

法第十条の四第二項第五号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一検査業務の概要
二登録検査機関が検査を行う区域
三登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称及び所在地の一覧
第三十一条の六(登録検査機関の登録の更新)

第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第三十条第二項中「書類」とあるのは、「書類(第四号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と読み替えるものとする。

第三十一条の七(変更登録)

法第十条の六第二項の変更登録の申請は、申請書(第十六号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の申請書には、第三十条第二項各号に掲げる書類(登録の申請又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

第三十一条の八(登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)

法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。

第三十一条の九(登録事項の変更の届出)

法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

第三十一条の十(登録検査機関の業務規程の認可の申請)

登録検査機関は、法第十条の九第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第十八号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

2登録検査機関は、法第十条の九第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書(第十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

3前二項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

第三十一条の十一(登録検査機関の業務規程の規定事項)

法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一検査業務の実施方法に関する事項
二検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項
三検査業務に用いる機械器具その他の設備等に関する事項
四検査業務を行う時間及び休日に関する事項
五検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
六検査業務を行う場所に関する事項
七検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項
八検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項
九財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十検査業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項
十一前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項
第三十一条の十二(登録検査機関の業務の休廃止の申請)

登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

第三十一条の十三(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

法第十条の十一第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第十条の十一第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第十条の十一第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第三十一条の十四(登録検査機関の帳簿の記載等)

法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。

2法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
二検査の申請を受けた年月日
三検査を行つた年月日
四検査を行つた場所
五検査の項目
六検査を行つた品目及びその数量
七検査を行つた品目の生産地又は原産国
八検査を行つた検査員の氏名
九検査の結果
十その他必要な事項

第四章 指定種苗の検査

第三十二条(検査の申請)

法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。

2前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第二十号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。

第三十三条(検査期日の通知)

前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。

第三十四条(合格証明書及びその抄本)

法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。

第三十五条(廃棄命令書及び処分証明書)

法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。

第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止

第三十五条の二(移動制限地域及び移動制限植物等)

法第十六条の二第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。

第三十五条の三(移動制限植物等の移動制限の例外)

法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。

2前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可指令書(第二十二号の三の二様式)を交付するものとする。

第三十五条の四(移動検査及び検査確認の表示)

法第十六条の二第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。

一別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装
二別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品

2移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。ただし、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。

一前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。
二前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。

3移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第二十二号の四様式)を提出しなければならない。

4植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。

5第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。

6法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に検査合格証明書(第二十二号の五様式)若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第二十二号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を貼り付けてするものとする。

第三十五条の五(消毒の確認及び確認の表示)

法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。

2消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。

3消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。

4植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。

5第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。

6法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を貼り付けてするものとする。

第三十五条の六(消毒の基準)

法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。

第三十五条の七(移動禁止地域及び移動禁止植物等)

法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。

2法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。

第三十五条の八(移動禁止植物等の移動許可の申請等)

法第十六条の三第二項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出して行うものとする。

2農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動許可証(第二十二号の十五様式)及び移動禁止植物等移動許可指令書(第二十二号の十六様式)を交付するものとする。

3前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等(前条第一項に規定する植物若しくは同条第二項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。第三十五条の十第一項において同じ。)の各こん包に添付して移動しなければならない。

4農林水産大臣は、法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書(第二十二号の十七様式)を交付するものとする。

第三十五条の九(移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)

法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。

第三十五条の十(移動禁止植物等の移動許可の条件)

法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。

一移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
二移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。
三移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
四移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
五移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
六移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物又は有害植物の欄に掲げる有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。

2法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。

第三十五条の十一(廃棄命令書及び処分証明書)

法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。

第四章の三 侵入調査

第三十五条の十二(侵入警戒有害動植物)

法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。

第五章 緊急防除

第三十五条の十三(緊急防除実施基準の対象)

法第十七条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。

第三十六条(緊急防除)

法第十八条第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第二十三号様式)を交付して行う。

第三十七条(協力指示書の様式)

法第十九条第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。

第三十八条(協力成績の報告)

法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

第三十九条(費用の請求)

法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

第六章 指定有害動植物の防除

第四十条(指定有害動植物)

法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表十のとおりとする。

第四十条の二(総合防除計画の報告)

法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。

第四十条の三(勧告の方法)

法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

一法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨
二改善すべき事項の内容
三前号の内容ごとの具体的な改善方法
四改善すべき期限
五その他必要と認める事項

2前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。

第四十条の四(命令の方法)

法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

一法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨
二勧告に従わなかつた事実
三とるべき措置の内容
四措置をとるべき期限
五その他必要と認める事項

2前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。

第四十一条(譲与の相手方)

法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。

第四十二条(譲与の申請)

防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

第四十三条(譲与の決定等)

農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。

第四十四条(引渡)

法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。

2前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第二十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

第四十五条(防除用薬剤の使用等の制限)

譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。

2農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。

第四十六条(報告の徴取)

譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

第四十七条(申請)

法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。

第四十八条(貸付)

農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。

2植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。

第四十九条(引渡)

防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。

2前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。

第五十条(貸付期間の延長申請)

借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。

2前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を提出して、しなければならない。

3植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。

第五十一条(借受人の義務)

借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。

第五十二条

借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はきヽ損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。この場合において、当該滅失又はきヽ損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。

第五十三条

借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はきヽ損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てヽんヽし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。

2前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。

第五十四条(返納)

借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。

第五十五条

農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。

第五十六条(違約金の徴収)

借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。

第五十七条(費用の負担)

防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。

第五十八条

削除

第七章 都道府県の防疫

第五十九条(病害虫防除所)

法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一名称
二位置及び管轄区域
三管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況
四施設の概要
五職員の職種別定数
六業務の概要
七業務開始の予定年月日
第六十条(病害虫防除員)

法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。

第八章 雑則

第六十一条(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)

法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。

2法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。

第六十二条(権限の委任)

法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

附則 第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第十九号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。

2この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条の規定公布の日
二第一条中植物防疫法施行規則別表一の二の改正規定、同令別表二の改正規定、同令別表二の付表の改正規定及び同令別表二の二の改正規定令和五年八月一日
附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表一

(第三条関係)

第一 有害動物一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物
(一) 節足動物Abgrallaspis aguacataeAbgrallaspis perseaeAcalolepta australisAcalymma vittatumAcanthocinus aedilisAcanthocoris scabratorAceratagallia californicaAceratagallia longulaAceria guerreronisAceria tosichellaAcizzia acaciaebaileyanaeAcizzia uncatoidesAcleris gloveranaAcleris varianaAcraea acerataAcrogonia citrinaAcrogonia terminalisAcrolepiopsis assectellaAcrolepiopsis vesperellaAcrosternum hilareAcutaspis albopictaAcutaspis perseaeAcutaspis umboniferaAcyrthosiphon lactucaeAdelges piceaeAdoretus versutusAdrama determinata(チャトゲアシミバエ)Aegopsis bolboceridus[SYN:Aegopsis bolbocerida](ハビロミツノヒナカブト)Agriotes lineatusAleurocanthus citriperdusAleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)Aleuroclava gordoniaeAleuroclava guyavaeAleuroclava neolitseaeAleurodicus cocoisAleurodicus destructorAleurodicus dispersusAleuroplatus pectiniferusAleurotrachelus dryandraeAleurotuba jelinekiiAleyrodes proletellaAmblypelta cocophagaAmblypelta lutescensAmblypelta nitidaAmorbia emigratellaAmphicerus cornutusAmphorophora agathonicaAmsacta mooreiAnaphothrips variiAnarsia lineatella(モモキバガ)Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)Anastrepha grandisAnastrepha ludens(メキシコミバエ)Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)Anastrepha serpentina(ウスグロミバエ)Anastrepha striataAnastrepha suspensa(カリブミバエ)Anoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)Anstenoptilia marmarodactylaAnthonomus eugenii(トウガラシゾウムシ)Anthonomus signatusAnticarsia gemmatalisAonidomytilus albusAphis intybiAphis newtoniAphis pomi(ヨーロッパリンゴアブラムシ)Aphis ruborumAphis serpylliApterothrips apterisArchips argyrospilus(リンゴシロモンハマキ)Archips fraternaArchips machlopisArchips micaceanaArchips podanaArchips rosanaArgyrotaenia citrana(ミカンコハマキ)Argyrotaenia velutinana(アカオビコハマキ)Arhopalus ferusAristotelia palamotaArixyleborus canaliculatusArixyleborus graniferArixyleborus granuliferArixyleborus hirsutulusArixyleborus imitatorArixyleborus mediosectusArixyleborus rugosipesArorathrips spinicepsArtona catoxanthaAsiacornococcus kakiAsiraca clavicornisAspidiella hartiiAspidiotus coryphaeAulacaspis tegalensisAulacophora foveicollisAulocara elliottiAustralothrips bicolorAutographa californicaBactericera cockerelliBactericera nigricornisBactericera tremblayiBactericera trigonicaBactrocera albistrigataBactrocera correcta(セグロモモミバエ)Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)Bactrocera frauenfeldi(フタスジマンゴウミバエ)Bactrocera latifrons(ナスミバエ)Bactrocera luzonaeBactrocera mcgregoriBactrocera neohumeralis(パーキンスミバエ)Bactrocera nigrotibialisBactrocera ochrosiaeBactrocera oleae(オリーブミバエ)Bactrocera passiflorae(フィジーミバエ)Bactrocera tau(セグロウリミバエ)Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)Bactrocera ubiquitaBactrocera umbrosaBactrocera xanthodesBactrocera zonata(モモミバエ)Bagrada hilarisBaileyothrips arizonensisBathycoelia thalassinaBiston suppressariaBlissus leucopterus(アメリカコバネナガカメムシ)Boisea trivittataBrachycaudus schwartziBrachycorynella asparagiBrevipalpus chilensisBrevipalpus essigiBruchophagus roddiBruchus lentisCacoecimorpha pronubanaCacyreus marshalliCaliothrips fasciatusCaliothrips indicusCaliothrips phaseoliCallosobruchus analis(アカイロマメゾウムシ)Callosobruchus rhodesianus(ローデシアマメゾウムシ)Capitophorus horniCapua intractanaCarpomya pardalina(バルチスタンウリミバエ)Carpophilus obsoletus(コゲチャデオキスイ)Caryedon serratus(モモブトジマメゾウムシ)Caulophilus oryzae(コクゾウモドキ)Cerataphis brasiliensisCerataphis orchidearumCeratitis capitata(チチュウカイミバエ)Ceratitis cosyraCeratitis malgassa(マダガスカルミバエ)Ceratitis punctataCeratitis rosa(ナタールミバエ)Ceratothripoides brunneusCeroplastes destructorCeroplastes rusciCerotoma trifurcataChaetanaphothrips signipennisChaetocnema pulicariaCheirolasia burkei(ケアシツノカナブン)Chilo auriciliusChiloloba acuta(ツヤケブカハナムグリ)Chionaspis pinifoliaeChloridolum alcmeneChloridolum thomsoniChlorocala africana(キヌホソカナブン)Chlorochroa ligataChoristoneura conflictanaChoristoneura evanidanaChoristoneura pinus pinusChoristoneura rosaceana(ハスオビハマキ)Chromatomyia syngenesiaeChrysobothris femorata(リンゴムツボシタマムシ)Chrysodeixis chalcitesChrysodeixis includensCinara confinisCinara occidentalisCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)Clavigralla elongataClavigralla tomentosicollisClepsis peritanaClepsis spectranaCnephasia jactatanaCoccotrypes subcribrosusCochlochila bullitaCohicaleyrodes caerulescensConotrachelus nenuphar(スモモゾウムシ)Copitarsia corrudaCopitarsia decolora[SYN:Copitarsia turbata]Cordylomera torridaCorizus hyoscyamiCostelytra zealandicaCraspedothrips minorCrenidorsum aroidephagusCricula trifenestrataCrioceris asparagiCrioceris duodecimpunctataCrossotarsus squamulatusCryphalus latusCryptococcus fagisugaCryptolestes capensisCryptoxyleborus subnaevusCrypturgus cinereusCtenarytaina eucalyptiCtenopseustis obliquanaCyclorhipidion agnatumCyclorhipidion sexspinatumCyclorhipidion subagnatumCydia pomonella(コドリンガ)Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)Dacus ciliatus(ヒメウリミバエ)Darna diductaDarna trimaDasineura maliDelia radicum(キャベツハナバエ)Delottococcus confususDeltocephalus fuscinervosusDendroctonus adjunctusDendroctonus brevicomis(アメリカマツノコキクイムシ)Dendroctonus frontalisDendroctonus ponderosae(アメリカマツノキクイムシ)Dendroctonus pseudotsugaeDendroctonus rufipennisDendroctonus valensDendrolimus tabulaeformisDesmiphora hirticollisDesmothrips tenuicornisDiabolocatantops axillarisDiabrotica balteataDiabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)Dialeges pauperDialeuropora decempunctaDiaphania hyalinataDiaphania nitidalis(アメリカウリノメイガ)Diaphorina citri(ミカンキジラミ)Diaprepes abbreviatusDiaprepes famelicusDiaprepes splengleriDiapus minutissimusDiapus pusillimusDiapus quinquespinatusDiaspidiotus ancylusDichromothrips corbettiDichroplus elongatusDictyotus caenosusDiloboderus abderus(アブデルスツノカブトムシ)Dinoplatypus agnatusDinoplatypus biuncusDinoplatypus cavusDinoplatypus chevrolatiDinoplatypus cupulatulusDinoplatypus cupulatusDinoplatypus forficulaDinoplatypus lunigerDinoplatypus pallidusDinoplatypus pseudocupulatusDinoplatypus uncatusDitula angustioranaDociostaurus maroccanusDolurgus pumilusDryocoetes affaberDumbletoniella eucalyptiDuponchelia fovealisDysaphis apiifoliaDysaphis cynaraeDysmicoccus finitimusDysmicoccus grassiiDysmicoccus lepelleyiDysmicoccus mackenzieiDysmicoccus neobrevipesDysmicoccus texensisEccoptopterus gracilipesEdessa meditabundaElasmopalpus lignosellus(モロコシマダラメイガ)Elatobium abietinumElophila responsalisEmpoasca decipiensEmpoasca fabae(ジャガイモヒメヨコバイ)Encyclops caeruleaEndrosis sarcitrellaEpichoristodes acerbellaEpidiaspis leperiiEpilachna borealis(ウリテントウ)Epiphyas postvittana(リンゴウスチャイロハマキ)Ericaphis scammelliEriophyes sheldoniEstigmene acrea(キシタゴマダラヒトリ)Eulachnus rileyiEulecanium tiliaeEupithecia miserulataEuplatypus compositusEuplatypus hintziEuplatypus parallelusEuproctis chrysorrhoeaEurydema ornataEurygaster integriceps(ムギチャイロカメムシ)Euryphagus lundiEuscelidius variegatusEuscepes postfasciatus(イモゾウムシ)Euschistus conspersusEuwallacea destruensEuxesta stigmatiasFerrisia malvastraFormicococcus njalensisFrankliniella australisFrankliniella brunneaFrankliniella citripesFrankliniella fallaciosaFrankliniella gossypianaFrankliniella insularisFrankliniella panamensisFrankliniella schultzeiFrankliniella triticiFrankliniella williamsiFurcaspis oceanicaGatesclarkeana domesticaGenyocerus abdominalisGenyocerus borneensisGenyocerus pendleburyiGenyocerus spinatusGnathotrichus retususGnathotrichus sulcatusGolofa eacus(エアクスタテヅノカブト)Gonioctena fornicataGonipterus gibberusGonipterus scutellatusGraphania ustistrigaGrapholita funebrana(スモモヒメハマキ)Grapholita prunivora(アメリカリンゴコシンクイ)Graphosoma lineatumGryllotalpa gryllotalpaGymnandrosoma aurantianumGymnoscelis rufifasciataHalotydeus destructorHaplothrips ancepsHaplothrips clarisetisHaplothrips froggattiHaplothrips variusHedya nubiferanaHelicoverpa punctigeraHelicoverpa zea(アメリカタバコガ)Heliothis virescens(ニセアメリカタバコガ)Hemiberlesia musaeHemiberlesia ocellataHendecasis duplifascialisHenosepilachna elateriiHercinothrips bicinctusHeterobostrychus aequalisHeteronychus aratorHieroglyphus banianHofmannophila pseudospretellaHolotrichia disparilisHolotrichia serrataHomalodisca vitripennisHordeolicoccus nepheliiHyadaphis coriandriHyadaphis foeniculiHylesinus aculeatusHylesinus variusHylurgops rugipennisHypolycaena erylusHypothenemus hampeiInsignorthezia insignisIps calligraphusIps concinnusIps grandicollisIps latidensIps montanusIps perturbatusIps piniIps sexdentatusIps tridensIsotenes miseranaKeiferia lycopersicellaLambdina fiscellariaLepidosaphes chinensisLepidosaphes eurychlidonisLeptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)Leptoglossus clypealisLeptoxyleborus punctatissimusLeucopholis irrorataLeucopholis lepidophoraLilioceris liliiLimothrips angulicornisLimothrips cerealiumLimothrips denticornisLindingaspis rossiLiriomyza betaeLiriomyza langeiLiriomyza nietzkeiListronotus oregonensis(ニンジンゾウムシ)Lygus bradleyiLygus elisusLygus hesperusLygus lineolaris(サビイロカスミカメ)Lygus shulliLymantria obfuscataMacroplectra narariaMacrosiphum helleboriMacrosiphum rosaeMalacosoma americanum(アメリカオビカレハ)Malacosoma disstriaMalacosoma parallelaMamestra configurataManduca quinquemaculataManduca sextaMarasmia patnalisMayetiola destructor(ヘシアンバエ)Megalurothrips sjostedtiMegastigmus transvaalensisMegymenum brevicorneMelanagromyza hibisciMelanaspis glomerataMelanoplus bivittatusMelanoplus sanguinipesMelanotus communisMelanthrips fuscusMelolontha melolonthaMerophyas divulsanaMesoplatys cinctaMetcalfa pruinosaMetopolophium festucaeMeyriccia latroMicrotheca ochrolomaMitrastethus baridioidesMocis latipesMonacrostichus citricola(シトロンミバエ)Monarthrum fasciatumMonarthrum maliMonochamus scutellatusMononychellus tanajoaMurgantia histrionicaMythimna unipuncta(アメリカキヨトウ)Myzus cymbalariaeNacoleia octasemaNapomyza cichoriiNaupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)Naupactus xanthographusNeides muticusNeoceratitis cyanescensNipaecoccus nipaeNoctua pronubaNomadacris septemfasciataNysius huttoniNysius raphanusOctaspidiotus australiensisOebalus insularisOedaleus senegalensisOligonychus peruvianusOmphisa anastomosalis(サツマイモノメイガ)Oncastichus goughiOpogona aurisquamosaOpogona omoscopaOrchamoplatus mammaeferusOrganothrips indicusOrgyia antiquaOrgyia leucostigmaOrgyia pseudotsugataOrphanostigma abruptalisOrseolia oryzae(イネノシントメタマバエ)Orthosia cerasiOrthotomicus caelatusOrthotomicus erosusOryctes agamemnonOryctes boasOryctes monocerosOstrinia nubilalisOtiorhynchus armadilloOtiorhynchus meridionalisOtiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)Otiorhynchus rugosostriatusOtiorhynchus salicicolaOtiorhynchus singularisOulema melanopus(クビアカクビホソハムシ)Oxoplatypus quadridentatusOxycarenus hyalinipennisOxycarenus luctuosusPachnoda butana[SYN:Pachnodella butana]Pachnoda interruptaPagiocerus frontalisPammene fascianaPanchaetothrips indicusPandemis cerasanaPapuana uninodisPapuana woodlarkianaParacoccus interceptusParacoccus marginatusParapiesma quadratum(テンサイチビカメムシ)Parapoynx polydectalisParaputo theaecolaParlatoria citriParlatoria oleae(オリーブクロホシカイガラムシ)Parlatoria pittosporiPentamerismus erythreusPhalaenoides glycinaePhenacoccus gregosusPhenacoccus hakeaePhenacoccus manihotiPhenacoccus stelliPhloeosinus cupressiPhloeosinus punctatusPhloeosinus sequoiaePhloeotribus liminarisPhloeotribus scarabaeoidesPhlogophora meticulosaPhlyctinus callosusPhrissogonus laticostataPhyllophaga smithiPhyllotreta chotanicaPiezodorus guildiniiPiezodorus lituratusPinnaspis musaePlacosternus difficilisPlanococcus ficusPlanococcus kenyaePlanococcus maliPlanococcus minorPlatynota stultanaPlatyptilia carduidactylaPlatypus apicalisPlatypus curtusPlatypus cylindrusPlatypus excedensPlatypus geminatusPlatypus jansoniPlatypus koryoensisPlatypus porcellusPlatypus pseudocurtusPlatypus shoreanusPlatypus subdepressusPlatypus westwoodiPlicothrips apicalisPodischnus agenorPoecilocoris latusPolychrosis viteana(ブドウヒメハマキ)Polygraphus occidentalisPolygraphus rufipennisPrionus californicus(カリフォルニアノコギリカミキリ)Proeulia aurariaProeulia chrysopterisProstephanus truncatusProtaetia aeruginosa(オウシュウツヤハナムグリ)Protaetia aurichalcea(シロモンツヤハナムグリ)Protaetia auripes(キンイロツヤハナムグリ)Protaetia bipunctata(ビプンクタータシロテンハナムグリ)Protaetia celebica(セレベスツヤハナムグリ)Protaetia cretica(クレタツヤケシハナムグリ)Protaetia cuprea(クプレアツヤハナムグリ)Protaetia himalayana(ヒマラヤツヤハナムグリ)Protaetia milani(マレーオオハナムグリ)Protaetia nox(ノックスキモンハナムグリ)Protaetia speciosa(スペキオーサツヤハナムグリ)Pseudanaphothrips achaetusPseudaulacaspis brimblecombeiPseudaulacaspis eugeniaePseudaulacaspis papayaePseudococcus aurantiacusPseudococcus baliteusPseudococcus calceolariae(ガハニコナカイガラムシ)Pseudococcus elisaePseudococcus epidendrusPseudococcus jackbeardsleyiPseudococcus maritimusPseudococcus saccharicolaPseudococcus solenedyosPseudococcus viburniPseudohylesinus granulatusPseudohylesinus nebulosusPseudotheraptus wayiPsila rosae(ニンジンサビバエ)Pterochloroides persicaePtinus tectusPyrrharctia isabellaRastrococcus iceryoidesRastrococcus invadensRetithrips syriacusRhachisphora alishanensisRhagoletis cerasi(ヨーロッパオウトウミバエ)Rhagoletis cingulata(シロオビオウトウミバエ)Rhagoletis completa(クルミミバエ)Rhagoletis fausta(クロオウトウミバエ)Rhagoletis indifferens(セイブオウトウミバエ)Rhagoletis pomonella(リンゴミバエ)Rhipiphorothrips cruentatusRhopalosiphoninus staphyleaeRhopalus tigrinusRiptortus dentipesRivula atimetaSaissetia viviparaSaperda candida(リンゴシロスジカミキリ)Saturnia pavoniaSaturnia pyriScapanes australis[SYN:Oryctes australis](パプアミツノカブト)Schistocerca gregariaSchizotetranychus malayanusSciopithes obscurusScirtothrips aurantiiScirtothrips citriScirtothrips inermisScolypopa australisScolytus multistriatus(セスジキクイムシ)Scolytus rugulosus(リンゴカワノキクイムシ)Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)Scolytus ventralisScotinophara coarctataScyphophorus acupunctatusSelenaspidus articulatusSelenomphalus euryaeSemanotus ligneusSemanotus litigiosusSinicaepermenia sauropophagaSinoxylon analeSinoxylon conigerumSipha flavaSipha maydisSiphanta acutaSitobion fragariaeSitobion luteumSitona discoideusSitona humeralisSitophilus granariusSitophilus linearisSpilococcus mamillariaeSpissistilus festinusSpodoptera albulaSpodoptera eridaniaSpodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ)Spodoptera latifasciaSpodoptera littoralisSpodoptera ochreaSpodoptera ornithogalliSpodoptera praeficaStenoma cateniferStenozygum coloratumStrategus aloeus(アロエウスミツノカブトムシ)Strategus anachoretaStrategus barbigerusStrategus jugurthaStrategus simsonStrategus validusStriglina scitariaStrymon melinusSystole coriandriTagosodes orizicolusTaphrorychus bicolorTenothrips discolorTenuipalpus caudatusTenuipalpus rhagicusTetranychus desertorumTetranychus lambiTetranychus malaysiensisTetranychus marianaeTetranychus mexicanusTetranychus pacificusTetranychus turkestaniTetrapriocera longicornisThaumetopoea pityocampaThrips angusticepsThrips atratusThrips australisThrips florumThrips fuscipennisThrips imaginisThrips madroniiThrips majorThrips meridionalisThrips nelsoniThrips obscuratusThrips parvispinusThrips safrusThrips sumatrensisThrips vulgatissimusThyridopteryx ephemeraeformisTirathaba rufivenaTortrix viridanaTrialeurodes riciniTrioza apicalisTrioza erytreaeTrioza vitreoradiataTrogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ)Trogoxylon spinifronsTryphetus incarnatusTrypodendron rufitarsisUnaspis citri(ニセヤノネカイガラムシ)Urentius hystricellusUroleucon cichoriiVinsonia stelliferaVryburgia amaryllidisWebbia paboXyleborinus exiguusXyleborinus gracilisXyleborus abscissusXyleborus amplexicaudaXyleborus bidentatusXyleborus cognatusXyleborus costatomorphusXyleborus disparXyleborus emarginatusXyleborus fallaxXyleborus fastigatusXyleborus ferrugineusXyleborus latecornisXyleborus macropterusXyleborus monographusXyleborus pseudopiliferXyleborus pumilusXylechinus montanusXylocis tortilicornisXyloperthella crinitarsisXyloperthella piceaXylosandrus morigerusXyloterinus politusXylothrips religiosusXylotrupes gideon(ヒメカブト)Xylotrupes pubescens(ケブカヒメカブト)Zabrotes subfasciatus(ブラジルマメゾウムシ)Zabrus tenebrioidesZonocerus elegansZonocerus variegatusZonosemata electa(トウガラシミバエ)
(二) 線虫Anguina funestaAphelenchoides arachidisDitylenchus africanusDitylenchus angustus(イネクキセンチュウ)Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)Heterodera carotaeHeterodera goettingiana(エンドウシストセンチュウ)Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)Heterodera zeae(トウモロコシシストセンチュウ)Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)Meloidogyne enterolobiiMeloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)
(三) その他無脊椎動物Achatina fulica(アフリカマイマイ)Acusta ravidaArion aterArion hortensisCandidula intersectaCepaea nemoralisCernuella virgataCochlicella acutaCochlicella barbaraDeroceras reticulatumHelix apertaMariaella dussumieriSuccinea erythrophanaSuccinea putrisTheba pisana
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物
第二 有害植物一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物
(一) 真菌及び粘菌Alternaria dianthicolaAlternaria triticinaApiosporina morbosaBalansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)Botryosphaeria festucaeBretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)Cercospora demetrionianaCercospora smilacisClaviceps giganteaCochliobolus victoriaeColeosporium ipomoeaeDeuterophoma tracheiphilaDiaporthe vacciniiDidymella rabieiDrechslera iridisElsinoe australisElsinoe phaseoliEutypa lataFusarium oxysporum f. sp. betaeFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)Fusarium oxysporum f. sp. tuberosiGloeotinia temulentaGymnosporangium clavipesGymnosporangium juniperi-virginianaeHypoxylon mammatum(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌)Hypoxylon mediterraneumMonilinia vaccinii-corymbosiNeonectria neomacrosporaOphiostoma novo-ulmi(ニレ類立枯病菌)Ophiostoma ulmi(ニレ類立枯病菌)Peniophora sacrataPeronosclerospora maydis(トウモロコシべと病菌)Peronosclerospora philippinensisPeronosclerospora sacchari(サトウキビべと病菌)Peronosclerospora sorghi(モロコシしらが病菌)Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)Peronospora tabacina(タバコべと病菌)Phyllosticta citricarpaPhymatotrichopsis omnivoraPhytophthora kernoviaePhytophthora phaseoliPhytophthora ramorumPuccinia aristidae(ホウレンソウさび病菌)Puccinia pittierianaPucciniastrum americanum(キイチゴ類さび病菌)Ramularia collo-cygniRosellinia bunodes(コーヒーノキ紋羽病菌)Rosellinia pepoSeiridium cardinaleSeptoria citriSirococcus conigenusSirococcus tsugaeSphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)Stenocarpella macrosporaStenocarpella maydisSynchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)Synchytrium psophocarpi(シカクマメ赤渋病菌)Thecaphora freziiThecaphora solani[SYN:Angiosorus solani]Tilletia indicaUromyces betae(テンサイさび病菌)
(二) 細菌Acidovorax citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)Apple rubbery wood phytoplasmaAster yellows phytoplasma groupCandidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)Candidatus Liberibacter solanacearumCandidatus Phytoplasma aurantifolia(Lime witches'-broom phytoplasma)Candidatus Phytoplasma australienseCandidatus Phytoplasma maliCandidatus Phytoplasma prunorum(Apricot chlorotic leafroll)Candidatus Phytoplasma pyriClavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)Cranberry false blossom phytoplasmaCurtobacterium flaccumfaciens pv. betaeCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)Erwinia amylovora(火傷病菌)Erwinia tracheiphila(ウリ類青枯病菌)Grapevine flavescence doree phytoplasmaGrapevine yellows phytoplasmaPantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)Peach rosette phytoplasmaPeach X-disease phytoplasmaPeach yellows phytoplasmaPotato purple top wilt phytoplasmaPotato stolbur phytoplasmaPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3Rubus stunt phytoplasmaSpiroplasma citriStrawberry lethal decline phytoplasmaSugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmasSugarcane yellows phytoplasmaVaccinium witches'-broom phytoplasmaXanthomonas arboricola pv. juglandis[SYN:Xanthomonas campestris pv. juglandis](クルミ褐色腐敗病菌)Xanthomonas arboricola pv. populi[SYN:Xanthomonas campestris pv. populi]Xanthomonas campestris pv. vasculorum(サトウキビゴム病菌)Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)Xylella fastidiosa
(三) ウイルス(ウイロイドを含む。)Allium virus XAmerican plum line pattern virusAndean potato latent virusAndean potato mottle virusApricot deformation mosaic virusArracacha virus BArtichoke Italian latent virusBanana bract mosaic virusBanana streak GF virusBanana streak IM virusBanana streak MY virusBanana streak OL virusBanana streak UA virusBanana streak UI virusBanana streak UL virusBanana streak UM virusBanana streak VN virusBeet curly top virusBlack raspberry necrosis virusBlackberry chlorotic ringspot virusBlackberry yellow vein-associated virusBlackcurrant reversion virusBlueberry fruit drop-associated virusBlueberry leaf mottle virusBlueberry scorch virusBlueberry shock virusBlueberry shoestring virusBroad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)Carnation Italian ringspot virusCarnation ringspot virusCherry hungarian rasp leaf virusCherry line pattern and leaf curl virusCherry mottle leaf virusCherry rasp leaf virusChestnut line pattern virusCitrus leprosis virus CCitrus psorosis virusCitrus sudden death-associated virusCitrus variegation virusCitrus yellow mosaic virusFiji disease virusFragaria chiloensis latent virusGooseberry vein banding associated virusGrapevine Bulgarian latent virusGrapevine chrome mosaic virusGrapevine leafroll-associated virus 4Grapevine leafroll-associated virus 7Grapevine line pattern virusGrapevine Pinot gris virusGrapevine red blotch virusGrapevine Tunisian ringspot virusGrapevine yellow vein virusIndian citrus ringspot virusIndian peanut clump virusIris fulva mosaic virusMaize chlorotic mottle virusMaize stripe virusMyrobalan latent ringspot virusNarcissus tip necrosis virusOnion mite-borne latent virusPassion fruit ringspot virusPassion fruit woodiness virusPassion fruit yellow mosaic virusPea early-browning virusPeach mosaic virusPeach rosette mosaic virusPeach yellow bud mosaic virusPeanut clump virusPelargonium leaf curl virusPepino mosaic virusPineapple mealybug wilt-associated virus 1Pineapple mealybug wilt-associated virus 2Pineapple mealybug wilt-associated virus 3Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)Potato black ringspot virusPotato deforming mosaic virusPotato latent virusPotato rough dwarf virusPotato virus TPotato virus UPotato virus VPotato yellow dwarf virusPotato yellow mosaic virusPotato yellow vein virusPotato yellowing virusRanunculus white mottle virusRaspberry bushy dwarf virusRaspberry leaf curl virusRaspberry leaf spot virusRaspberry ringspot virusRaspberry vein chlorosis virusRubus Chinese seed-borne virusRubus yellow net virusSolanum apical leaf curl virusSowbane mosaic virusStrawberry chlorotic fleck associated virusStrawberry latent ringspot virusStrawberry leafroll virusStrawberry necrotic shock virusStrawberry pallidosis-associated virusSugarcane mild mosaic virusSugarcane streak Egypt virusSugarcane streak virusSugarcane striate mosaic-associated virusSugarcane yellow leaf virusSweet potato caulimo-like virusSweet potato chlorotic stunt virusSweet potato feathery mottle virusSweet potato leaf curl Georgia virusSweet potato leaf speckling virusSweet potato mild mottle virusSweet potato mild speckling virusSweet potato vein mosaic virusSweet potato virus 2Sweet potato yellow dwarf virusThimbleberry ringspot virusTomato brown rugose fruit virusTomato leaf curl New Delhi virusTomato mottle mosaic virusTomato yellow mosaic virusTulip halo necrosis virusVallota mosaic virusZucchini green mottle mosaic virusColumnea latent viroidPepper chat fruit viroidPotato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)Tomato apical stunt viroidTomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)Tomato planta macho viroid
(四) その他植物病の病原体次の植物病の病原体
Amasya cherry diseaseApple (Stayman) blotchApple (Virginia Crab) declineApple brown ringspotApple bumpy fruit of Ben DavisApple dead spurApple freckle scurfApple green mottleApple horseshoe woundApple junction necrotic pittingApple leaf puckerApple McIntosh depressionApple Newtown wrinkleApple pustule cankerApple ringspotApple star crackApricot chlorotic leaf mottleApricot moorpark mottleApricot pucker leafApricot ring poxApricot stone pittingAustralian citrus diebackBlackberry CalicoBlackcurrant yellowsCherry black canckerCherry rough fruitCherry rusty mottle diseaseCitrus bud union creaseCitrus chlorotic dwarfCitrus cristacortisCitrus gum pocketCitrus gummy barkCitrus impietraturaElm zonate cankerGrapevine asteroid mosaicKrikon stem necrosisPeach purple mosaicPeach seedling chlorosisPeach stubby twigPeach wartPrune diamond canker
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物

別表一の二

(第五条の二関係)

地域植物又は指定物品基準
一 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコセロリー、ぶたくさ及びにんじん属植物の生茎葉輸出国の政府機関により行われたBactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて消毒を行つた場合を含む。)。
二 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島あさ、アトリプレクス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、からたち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせからくさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物及びみかん属植物の生茎葉輸出国の政府機関により行われたCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないこと。
三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドにれ属植物の木材輸出国の政府機関により行われたScolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。
四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシアにれ属植物の木材輸出国の政府機関により行われたScolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。
五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシアイノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん、ひめういきよう及びヘラクレウム・スフォンディリウムの生茎葉輸出国の政府機関により行われたTrioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて消毒を行つた場合を含む。)。
六 大韓民国、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)すいか及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの並びにすいか、ペポかぼちや及びゆうがおの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの輸出国の政府機関により行われた適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査の結果Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないこと。
七 中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビアえんどう、そらまめ及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)に侵されていないこと。一 栽培地においてBroad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査二 適切な血清学的診断法による検査
八 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)に侵されていないこと。一 栽培地においてBroad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査二 適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査
九 インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリアおふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたXiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)に侵されていないこと。
十 インド、台湾、中華人民共和国、パキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、クロアチア、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島えんどうの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)に侵されていないこと。
十一 イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビアシトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたDeuterophoma tracheiphilaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Deuterophoma tracheiphilaに侵されていないこと。
十二 インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリアエリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの1 種子については、Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。2 種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない栽培施設において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。
十三 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコさくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたApiosporina morbosaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Apiosporina morbosaに侵されていないこと。
十四 アメリカ合衆国くり属植物及びこなら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの1 生植物については、輸出国の政府機関によりその栽培地においてBretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。2 生植物以外については、輸出国の政府機関により行われた摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件の熱処理の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。
十五 全ての地域第五条第一号から第三号までに掲げる指定物品(中古のものに限る。)清掃が行われ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果土又は植物残さがないこと。

別表二

(第九条関係)

地域植物備考(対象とする検疫有害動植物)
一 イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ及びドミニカ共和国を除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島アキー、アコカンテラ・オッポシティフォリア、アコカンテラ・シンペリ、アジマ・テトラカンタ、アボカド(付表第六十、第六十四、第七十、第七十二、第八十九及び第九十に掲げるものを除く。)、あめだまのき、アルタボトリス・モンテイロアエ、アンティデスマ・ウェノスム、ウィクストロエミア・フィリレイフォリア、エウクレア・ディウィノルム、エケベルギア・カペンシス、オクシアンツス・ザングエバリクス、オピリア・アメンタケア、オリーブ、オールスパイス、オレア・ウッディアナ、カシューナッツ、カッシネ・シュヴァインフルティアナ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、きんきじゆ、ククミス・ディプサケウス、くさとべら、グルーイア・トリコカルパ、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、サラシア・エレガンス、ジャボチカバ、スカエウォラ・プルミエリ、そらまめ、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、はてるまぎり、ハルペフィルム・カッフルム、フィリキウム・デキピエンス、フェイジョア、ブティア・エリオスパタ、ブティア・カピタタ、フラゲラリア・グイネエンシス、フルエッゲア・ウィロサ、ブルケア・フェルギネア、ベルベリス・ホルスティー、ペンタロパロピリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・パルウィフォリア、マメーリンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランプロタムヌス・ザングエバリクス、りゆうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリペテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四、第五十九及び第七十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(イエローピタヤ及びヒロセレウス・ポリリズスを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除く。)の生果実Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、オマーン、アゼルバイジャン、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マイヨット、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユニオン、ガイアナ、スリナム、フランス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシアかんきつ類(げつきつ、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、アボカド(付表第八十九及び第九十一に掲げるものを除く。)、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、おらんだいちご、オリーブ、カカオノキ、カシューナッツ、がじゆまる、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろつぐ、くろみのおきなわすずめうり、ケドロスティス・ヒルテラ(付表第七十四に掲げるものを除く。)、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり(付表第六十六に掲げるものを除く。)、ざくろ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、サントール、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、せいようかぼちや(付表第六十七に掲げるものを除く。)、セルティス・テトランドラ、たいへいようぐるみ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、とかどへちま(付表第七十五に掲げるものを除く。)、トマト、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、びわ、びんろうじゆ、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、へちま(付表第七十六に掲げるものを除く。)、ペポかぼちや(付表第六十八に掲げるものを除く。)、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、ももたまな、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、やまもも、ゆうがお(付表第六十九に掲げるものを除く。)、らんばい、ランブータン、りゆうがん(付表第七十七に掲げるものを除く。)、りんご、れいし(付表第十三、第十四及び第七十一に掲げるものを除く。)、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ぶどう属植物(付表第三十二及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニューカレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシアかんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、あかたねのき、アセロラ、アボカド(付表第六十四に掲げるものを除く。)、あんず、イエローピタヤ、いちじく、イランイランノキ、いんどうおとりぎ、うどんげのき、えぞのへびいちご、エレモシトラス・グラウカ、エンディアンドラ・ウォルフェイ、エンディアンドラ・ミクロネウラ、エンディアンドラ・ロンギペディケラタ、オオバノマンゴスチン、おおみいぬかんこ、おきなわすずめうり、オクロシア・ムーレイ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、カスタノスポラ・アルファンディー、カナリウム・ウルガレ、カラリア・ブラキアタ、ガルシニア・ウォレニー、キウイフルーツ、キシメニア・アメリカナ、きだちとうがらし、きばなきようちくとう、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サラシア・キネンシス、サントール、しまほおずき、ジャボチカバ、シロサポテ、すもも、せいようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダウィドソニア・プルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがらし、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、パパイヤ、ぱらみつ、バリントニア・アジアティカ、バリントニア・エドゥリス、バリントニア・カリプトラタ、ばんじろう、ぱんのき、びわ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィクス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモリエンセ、べにすもも、ポウロウマ・セクロピーフォリア、ポメティア・ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランすもも、メロドルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゆうがん、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、イラン、オマーン、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、スーダン、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マラウイ、マリ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、レユニオン、オーストラリア領クリスマス島、ソロモン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシアうり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、いんげんまめ、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なす、なつめ、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)及びマンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)の生果実Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドあんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)、なし属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみ属植物の生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。)Cydia pomonella(コドリンガ)
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、チャゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアおおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ノーフォーク島、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアあさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス、ギリシャ及びラトビアを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランドなす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコあざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドあかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランドなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。)なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七、第六十二及び第九十二に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実Peronospora tabacina(タバコべと病菌)
十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
十四 イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、欧州、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランドおおむぎ属植物、こむぎ属植物、らいこむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。)Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがらBalansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
十六 大韓民国、中華人民共和国、パキスタン、イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランドかりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。)Erwinia amylovora(火傷病菌)
十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、オマーン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マルティニーク、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニアアエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
十八 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコあかてつ、アビウ、あんず、イエローピタヤ(付表第八十五に掲げるものを除く。)、いちじく、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、すもも、せいようなし、パパイヤ(付表第八十四に掲げるものを除く。)、びわ、フェイジョア、まるきんかん、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、かき属植物、きいちご属植物(付表第八十二に掲げるものを除く。)、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物(付表第八十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第七十九及び第八十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、みかん属植物(メキシカンライム及びレモン並びに付表第三十九、第六十五及び第八十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物及びりんご属植物の生果実Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)
十九 アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビアすいか、ゆうがお、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生果実Anastrepha grandis
二十 エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコカシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、せいようなし、フェイジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ(付表第八十七に掲げるものを除く。)、もも、モンビン、ロコトとうがらし、かき属植物、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物及びみかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第八十六に掲げるものを除く。)の生果実Anastrepha ludens(メキシコミバエ)
二十一 エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコアセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、せいようなし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニア属植物の生果実Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)
二十二 アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実(付表第八十八に掲げるものを除く。)Anastrepha suspensa(カリブミバエ)
二十三 エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコアセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、インガ・ベルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリコルプス・モリツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、くだものとけい、コウマ・ウティリス、コガネモンビン、こすたりかばんじろう、ごれんし、すいしようがき、スウィートオレンジ(付表第八十六に掲げるものを除く。)、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピロス・ディジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパイヤ、パラハンコルニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・グイネエンセ、プシディウム・ケンネディアヌム、プシディウム・サルトリアヌム、プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・グロッスラリオイデス、ベルキア・ディコトマ、ベルキア・ペンタメラ、ポウテリア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、モンビン、ユーゲニア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルスクナティアナ、れんぶ及びロリニア・ムコサの生果実Anastrepha striata

別表二の二

(第九条関係)

地域植物基準
一 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コロンビア、ニカラグア、ペルー、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島アルファルファ、おおせんなり、さつまいも、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようひるがお、そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物及びほおずき属植物の生茎葉及び生果実1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
二 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、チュニジア、モロッコエリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物及びなす属植物の生茎葉1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
三 アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアムいんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。
四 ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランドアルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、たまねぎ、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物及びやなぎ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
五 アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランドおおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、からまつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物及びもみ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、ウガンダ、エスワティニ、ケニア、ジンバブエ、セーシェル、タンザニア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、バミューダ諸島、アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、くだものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ属植物、ばしよう属植物、ばら属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植物、みかん属植物及びユーゲニア属植物の生植物(種子、果実及び地下部を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてAleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)に侵されていないことが特記されていること。
七 削除
八 トルコ、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、メキシコエリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモサ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ばれいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植物及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
九 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、エジプト、カーボベルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島しよくようだいおう、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてHeterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
十 インドネシア、英国、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランドアスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きくごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、リーキ、ロニケラ・クシロステウム及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
十一 インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコアトリプレクス・コンフェルティフォリア、いんげんまめ、オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、おらんだふうろ、きゆうり、サルソラ・カリ、しろざ、すべりひゆ、だいこん、てんにんぎく、とうがらし、トマト、はまびし、ばらもんじん、ばれいしよ、ペポかぼちや、ほうきぎ、ほうれんそう、マミラリア・ビビパラ、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてNacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
十二 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、香港、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルティニーク、メキシコ、アメリカ領サモア、オーストラリア、サモア、トンガ、ニウエ、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジーアボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、テーブルやし属植物、ばしよう属植物、フィロデンドロン属植物、ブセファランドラ属植物、ふだんそう属植物及びほうらいしよう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの並びにアヌビアス属植物及びアンスリューム属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてRadopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
十三 インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、エジプト、ケニア、コートジボワール、セネガル、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリアあきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキピエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オオバコエンドロ、オルモシア・ホシエイ、がじゆまる、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、きんぎよそう、くずうこん、くだものとけい、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、コエンドロ、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、しまつなそ、しまほおずき、しようが、しようじようそう、しようじようぼく、じよおうやし、シロギニアヤム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソラヌム・マクロカルポン、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、つるむらさき、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱらみつ、ばれいしよ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、へちま、ペポかぼちや、ペリラ・フルテスケンス、めぼうき、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・ティルカリ、ユーフォルビア・トリゴナ、ユーフォルビア・プニケア、ユーフォルビア・プロストラタ、ばしよう属植物、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne enterolobiiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne enterolobiiに侵されていないことが特記されていること。
十四 インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドアエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こしようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、せいようとねりこ、せいようなし、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてEutypa lataを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Eutypa lataに侵されていないことが特記されていること。
十五 インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ベナン、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、バヌアツからたち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPhyllosticta citricarpaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Phyllosticta citricarpaに侵されていないことが特記されていること。
十六 アイルランド、英国、チリ、ニュージーランドあめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、モンテレーまつ、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ひいらぎなんてん属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。一 生植物については、栽培地においてPhytophthora kernoviaeを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。
十七 ベトナム、アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダとさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、ひめつるにちにちそう、ロフォステモン・コンフェルツス、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。一 生植物については、栽培地においてPhytophthora ramorumを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。
十八 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシアゼルコウァ・カルピニフォリア及びにれ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)及び木材1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiに侵されていないことが特記されていること。
十九 インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、マレーシア、イスラエル、トルコ、イタリア、北マケドニア共和国、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、トリニダード・トバゴ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアムきゆうり、すいか、せいようかぼちや、せいようかぼちや及びにほんかぼちやの交雑種、とうがん、にがうり、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン並びにゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。一 栽培地においてAcidovorax citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
二十 イスラエル、トルコ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、セルビア、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島あめりかぼうふう、ウルチカ・ディオイカ、エゴポディウム・ポダグラリア、おおいぬたで、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、しやく、しろざ、セロリー、ソラヌム・ウンベリフェルム、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん、ばれいしよ、ファロピア・コンウォルウルス、ヘラクレウム・スフォンディリウム及びやえむぐら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。
二十一 大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランドえのころぐさ、キウイフルーツ、きり、さるなし、しまさるなし、ながえつるのげいとう及びみやままたたびの生植物(種子及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。一 花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われること。二 花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二十二 パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランドごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。
二十三 台湾、イスラエル、イラン、イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコアガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかのうぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめりかむらさきしきぶ、ありたそう、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、イウァ・アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィブルヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、エリオケファルス・アフリカヌス、エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、かき、ガザニア・リゲンス、かじのき、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、からすむぎ、からたち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、カロケファルス・ブラウニー、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうもどき、きんごじか、ぎんばいか、クリノポディウム・ネペタ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろがねよし、しろざ、しんくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいようめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディフロラ、だいこん、たちじやこうそう、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、つるめひしば、ディットリキア・ウィスコサ、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、ときわさんざし、どくにんじん、とげちしや、なずな、なつつばき、なはかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、パルテニウム・ヒステロフォルス、ハロラギス・エレクタ、ピスタシオノキ、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ファグナロン・サクサチレ、ファラリス・アングスタ、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フラングラ・アルヌス、ヘテロテカ・グランディフロラ、ヘテロメレス・アルブティフォリア、ほそばめはじき、ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、むぎくさ、むくろじ、むらさきはしどい、めぎ、メリキツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、メレミア・マクロカリクス、メンタ・スアウェオレンス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、モンティア・リネアリス、やつで、やぶちよろぎ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ヨーロッパぐり、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コルムナリス、ルドヴィギア・グランディフロラ、レタマ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニサンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロス属植物、アンティリス属植物、いぬたで属植物、いぼたのき属植物、いらくさ属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリンギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロクロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおきせわた属植物、おおばこ属植物、おおふともも属植物、オステオスペルムム属植物、おとぎりそう属植物、おなもみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属植物、ぎしぎし属植物、きだちるりそう属植物、きび属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、ぐみ属植物、くるみ属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サントリナ属植物、しながわはぎ属植物、しのぶのき属植物、しやじくそう属植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく属植物、ちからしば属植物、つた属植物、つゆくさ属植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあかざ属植物、はまごう属植物、ばら属植物、はりえにしだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめはぎ属植物、ひゆ属植物、フィリレア属植物、フォルミウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリスム属植物、ヘンルーダ属植物、まつむしそう属植物、まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みかん属植物、みずき属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、メガシルスス属植物、めひしば属植物、もくれん属植物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌス属植物及びわすれぐさ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。
二十四 インド、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、クロアチア、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、モンテネグロ、ロシア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドいぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、くこ属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
二十五 中華人民共和国、イスラエル、シリア、トルコ、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ、ニュージーランドトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
二十六 タイ、ベトナム、イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカとうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十七 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、エジプト、カメルーン、スーダン、モロッコ、アメリカ合衆国、ガイアナ、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてSphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)に侵されていないことが特記されていること。
二十八 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、コートジボワール、セネガル、チュニジアトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物及びブルグマンシア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十九 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ、オーストラリア、ハワイ諸島トマト、なす及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにとべら、トマト、なす、ひめつるにちにちそう、カリブラコア属植物、バーベナ属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
三十 タイ、ベトナム、オランダ、カナダとうがらし及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十一 カナダ、メキシコトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにソラヌム・カルディオフィルム及びトマトの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十二 イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、ザンビア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリアいんげんまめ、ささげ、だいず及びりよくとうの種子であつて栽培の用に供するもの並びにいんげんまめ、ささげ、そらまめ、ゾルニア・グラブラ、だいず、ひまわり、らいまめ及びりよくとうの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
三十三 インド、パキスタンあわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし及びらつかせいの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Indian peanut clump virusに侵されていないことが特記されていること。
三十四 タイ、台湾、中華人民共和国、スペイン、ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、せいばんもろこし、とうもろこし及びもろこしの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Maize chlorotic mottle virusに侵されていないことが特記されていること。
三十五 イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ポーランド、アルジェリア、エチオピア、モロッコ、リビアえんどう及びそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんどう、きばなのはうちわまめ及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pea early-browning virusに侵されていないことが特記されていること。
三十六 全ての地域いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、せいようひるがお、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、ポリカルポン・テトラフィルム、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato brown rugose fruit virusに侵されていないことが特記されていること。
三十七 インド、インドネシア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、マレーシア、イラン、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、カナリア諸島、セーシェル、チュニジア、モロッコあまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリウム、オキムム・キリマンドスカリクム、おくら、カロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロッサンドラ・インフンディブリフォルミス、クロトン・ボンプランディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニア・グランディス、ささげ、しまかんぎく、しろばなようしゆちようせんあさがお、すいか、せいようかぼちや、せんねんぼく、だいず、たかさぶろう、とうがん、とうごま、とかどへちま、トマト、なす、にがうり、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、はやとうり、ばれいしよ、ひらまめ、フィサリス・ミニマ、へちま、ベニンカサ・フィスツロサ、ペポかぼちや、メロン、もみじひるがお、モモルディカ・ディオイカ、ゆうがお及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato leaf curl New Delhi virusに侵されていないことが特記されていること。
三十八 インド、中華人民共和国、パキスタン、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、チリせいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた、さくら属植物、しなのき属植物及びしもつけ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPlum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)に侵されていないことが特記されていること。
三十九 アメリカ合衆国、カナダとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてClavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
四十 中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、ボリビア、メキシコテオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにテオシント、とうもろこし及びさとうきび属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。一 栽培地においてPantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
四十一 中華人民共和国、イスラエル、イラン、スペイン、チェコ、アメリカ合衆国、ブラジル、メキシコとうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato mottle mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。

別表二の三

(第三十一条の三関係)

検査の区分機械器具その他の設備
植物の栽培地における検査一 顕微鏡二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表二の四

(第三十一条の三関係)

検査の区分機械器具その他の設備
消毒に関する検査一 保護具二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表二の五

(第三十一条の三関係)

検査の区分検査の内容機械器具その他の設備
遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査遺伝子診断一 核酸増幅器二 滅菌機三 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
血清学的診断一 恒温器二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
微生物学的検査一 滅菌器二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
栽培検定又は植物への接種による病徴診断・病原性検査一 温室又は人工気象機器二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
線虫検査一 顕微鏡二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表二の六

(第三十一条の四関係)

検査の区分機械器具その他の設備
植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査一 検査器具二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表三

(第三十五条の二、第三十五条の四関係)

地域植物又は指定物品備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)かぼちや、すいか及びとうがんの生果実ウリミバエ
二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であつて第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。)サツマイモノメイガ
三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)ミカンキジラミ

別表四

(第三十五条の二、第三十五条の五関係)

地域植物又は指定物品備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実ミカンコミバエ
二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実ウリミバエ
三 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島さつまいもの生塊根イモゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島さつまいもの生塊根アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)さつまいもの生塊根サツマイモノメイガ

別表五

(第三十五条の六関係)

植物又は指定物品消毒の基準備考
方法使用薬剤及び薬量消毒基準温度消毒時間
ポンカンの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム一五~二〇度二時間半1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温度とする。10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。
トマトの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム二〇~二八度三時間
一五~二〇度四時間
パパイヤの生果実蒸熱処理―四五~四六度三十分
ネツトメロンの生果実蒸熱処理―四五~四六度三十分
いんげんまめの生果実臭化メチルくん蒸臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム二〇~二八度二時間
一五~二〇度二時間半
ピーマンの生果実蒸熱処理―四三~四三・八度三時間
マンゴウの生果実蒸熱処理―四三~四四度三時間
にがうりの生果実蒸熱処理―四五~四六度三十分
さつまいもの生塊根蒸熱処理―四七~四八度三時間十分

別表六

(第三十五条の七関係)

地域植物備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なつめやし、やまもも、りんご、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、カカオノキ、カシューナッツ、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろみのおきなわすずめうり、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、セルティス・テトランドラ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、らんばい、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、かき属植物、ぐみ属植物、さくら属植物、なし属植物、なす属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ぱんのき属植物、ひいらぎとらのお属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)、ぶどう属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物、リカニア属植物及びロリニア属植物の生果実ミカンコミバエ
二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)イモゾウムシ
三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、なつめ、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)の生果実ウリミバエ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)アリモドキゾウムシ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)カンキツグリーニング病菌

別表七

(第三十五条の七関係)

地域有害動物又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)ミカンコミバエ及びウリミバエ
二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島イモゾウムシ
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島アフリカマイマイ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)サツマイモノメイガ
六 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)ミカンキジラミ
七 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島ミカンキジラミ
八 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)カンキツグリーニング病菌
九 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島カンキツグリーニング病菌

別表八

(第三十五条の十二関係)

第一 有害動物
(一) 節足動物Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)Bactrocera tau(セグロウリミバエ)Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)Cydia pomonella(コドリンガ)Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
(二) 線虫Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)Meloidogyne enterolobiiRadopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)
(三) その他無脊椎動物Achatina fulica(アフリカマイマイ)
(四) その他Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの
第二 有害植物
(一) 真菌及び粘菌Ramularia collo-cygniSynchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)Thecaphora solani
(二) 細菌Acidovorax citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)Erwinia amylovora(火傷病菌)Spiroplasma citriXylella fastidiosa
(三) ウイルス(ウイロイドを含む。)Columnea latent viroidPepino mosaic virusPepper chat fruit viroidPlum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)Tomato apical stunt viroidTomato brown rugose fruit virusTomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)Tomato leaf curl New Delhi virusTomato mottle mosaic virus
(四) その他Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)、Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの

別表九

(第三十五条の十三関係)

第一 有害動物
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)Cydia pomonella(コドリンガ)Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
第二 有害植物
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)Erwinia amylovora(火傷病菌)

別表十

(第四十条関係)

寄主植物又は宿主植物有害動物又は有害植物
第一 有害動物
一 アスパラガスアザミウマ類
二 いちごアザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類
三 いねイネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ及びフタオビコヤガ
四 おうとうハダニ類
五 かきアザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ及びハマキムシ類
六 かんきつアザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ及びミカンバエ
七 きくアザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類
八 キャベツアブラムシ類及びモンシロチョウ
九 きゆうりアザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類
十 さつまいもナカジロシタバ
十一 さといもアブラムシ類
十二 さとうきびカンシャコバネナガカメムシ及びメイチュウ類
十三 すいかアブラムシ類
十四 だいこんアブラムシ類
十五 だいずアブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ及びマメシンクイガ
十六 たまねぎアザミウマ類
十七 ちやアザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類及びハマキムシ類
十八 トマトアザミウマ類、アブラムシ類及びコナジラミ類
十九 ながいもアブラムシ類
二十 なしアブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類及びハマキムシ類
二十一 なすアザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類
二十二 ねぎアザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ及びネギハモグリバエ
二十三 はくさいアブラムシ類
二十四 はすハスクビレアブラムシ
二十五 ばれいしよアブラムシ類及びジャガイモシストセンチュウ
二十六 ピーマンアブラムシ類
二十七 ぶどうアザミウマ類
二十八 ほうれんそうアブラムシ類
二十九 ももシンクイムシ類及びハダニ類
三十 りんごシンクイムシ類、ハダニ類及びハマキムシ類
三十一 レタスアブラムシ類
三十二 なす科植物ナスミバエ
三十三 ばら科植物クビアカツヤカミキリ
三十四 対象植物を定めないものオオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ及びヨトウガ
第二 有害植物
一 いちごうどんこ病菌、炭疽病菌及び灰色かび病菌
二 いね稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌及び紋枯病菌
三 うめかいよう病菌及び黒星病菌
四 えんどう萎ちよう病菌
五 おうとう灰星病菌
六 かき炭疽病菌
七 かんきつかいよう病菌、黒点病菌及びそうか病菌
八 キウイフルーツかいよう病菌
九 きく白さび病菌
十 キャベツ菌核病菌及び黒腐病菌
十一 きゆうりうどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌及びべと病菌
十二 さつまいも基腐病菌
十三 だいず紫斑病菌
十四 たまねぎ白色疫病菌及びべと病菌
十五 ちや炭疽病菌
十六 てんさい褐斑病菌及び西部萎黄病ウイルス
十七 トマトうどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌及び葉かび病菌
十八 なし赤星病菌、黒星病菌及び黒斑病菌
十九 なすうどんこ病菌、すすかび病菌及び灰色かび病菌
二十 にんじん黒葉枯病菌
二十一 ねぎ黒斑病菌、さび病菌及びべと病菌
二十二 ばれいしよ疫病菌
二十三 ピーマンうどんこ病菌
二十四 ぶどう晩腐病菌、灰色かび病菌及びべと病菌
二十五 むぎ赤かび病菌、うどんこ病菌及びさび病菌類
二十六 ももせん孔細菌病菌
二十七 りんご黒星病菌及び斑点落葉病菌
二十八 レタス菌核病菌及び灰色かび病菌
改正差分
この改正で 13条 / 全115条 が変更されました

参照法令 (1)

不正競争防止法1

第一章 総則

第一条
(指定物品)
植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
第二条
(植物防疫官及び植物防疫員の証票)
法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式のとおりとする。

第二章 輸入植物等の検査

第三条
(検疫有害動植物)
法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。
第四条
(検査証明書の添付を要しない植物)
法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
第五条
(検疫指定物品)
法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。
第五条の二
(基準に適合していることについての検査を要する植物等)
法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。
第六条
(輸入場所の指定)
法第六条第三項の港及び飛行場は、第一号に掲げる港並びに第二号及び第三号に掲げる飛行場とする。
第六条の二
(農林水産省令で定める特別の用)
法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
第七条
(輸入禁止品の輸入許可の申請等)
法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。
第七条の二
(輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)
法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。
第八条
(輸入禁止品の輸入許可の条件)
法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
第九条
(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。
第十条
(輸入検査の申請)
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。
第十一条
(検査の場所及び期日)
植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。
第十二条
(検査品の運搬等)
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。
第十三条
(処分を行う場所)
法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。
第十四条
(農林水産省令で定める種苗)
法第八条第七項の種苗を次のように定める。
第十五条
(隔離栽培)
植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。
第十六条
植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。
第十七条
植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。
第十八条
(隔離栽培品の処分)
植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。
第十九条
(証明書の交付)
法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。
第二十条
(消毒又は廃棄の実施)
法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。
第二十一条
(処分後の通知)
植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。
第二十二条
(廃棄又は消毒命令書)
植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。
第二十二条の二
(輸入禁止品の利用許可の申請等)
法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。
第二十二条の三
(輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)
法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
第二十二条の四
(輸入禁止品の利用許可の条件)
法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

第三章 輸出植物等の検査

第二十三条
(輸出検査の申請)
法第十条第一項の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。
第二十四条
(検査の場所)
法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。
第二十五条
(検査の期日)
植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
第二十六条
(検査品の運搬等)
植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。
第二十七条
(植物検疫証明書等の交付)
法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。
第二十八条
(植物検疫証明書の交付の取消し等)
植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。
第二十九条
(検査の一部を行わないことができる場合)
第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査(法第十条の四第一項第一号に規定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「検査報告書」という。)を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第十条第五項の規定により、法第十条第一項又は第四項の検査の一部を行わないことができる。
第三十条
(登録検査機関の登録)
法第十条の二の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第三十一条
(登録に関して必要な手続)
法第十条の四第一項(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。
第三十一条の二
(検査員)
法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十一条の三
(検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)
法第十条の四第一項第二号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
第三十一条の四
(検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)
法第十条の四第一項第三号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。
第三十一条の五
(登録台帳の記載事項)
法第十条の四第二項第五号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十一条の六
(登録検査機関の登録の更新)
第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。
第三十一条の七
(変更登録)
法第十条の六第二項の変更登録の申請は、申請書(第十六号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第三十一条の八
(登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)
法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。
第三十一条の九
(登録事項の変更の届出)
法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第三十一条の十
(登録検査機関の業務規程の認可の申請)
登録検査機関は、法第十条の九第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第十八号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第三十一条の十一
(登録検査機関の業務規程の規定事項)
法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十一条の十二
(登録検査機関の業務の休廃止の申請)
登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第三十一条の十三
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第十条の十一第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第十条の十一第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第三十一条の十四
(登録検査機関の帳簿の記載等)
法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。

第四章 指定種苗の検査

第三十二条
(検査の申請)
法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
第三十三条
(検査期日の通知)
前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。
第三十四条
(合格証明書及びその抄本)
法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。
第三十五条
(廃棄命令書及び処分証明書)
法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。

第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止

第三十五条の二
(移動制限地域及び移動制限植物等)
法第十六条の二第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。
第三十五条の三
(移動制限植物等の移動制限の例外)
法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。
第三十五条の四
(移動検査及び検査確認の表示)
法第十六条の二第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。
第三十五条の五
(消毒の確認及び確認の表示)
法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。
第三十五条の六
(消毒の基準)
法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
第三十五条の七
(移動禁止地域及び移動禁止植物等)
法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。
第三十五条の八
(移動禁止植物等の移動許可の申請等)
法第十六条の三第二項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出して行うものとする。
第三十五条の九
(移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)
法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
第三十五条の十
(移動禁止植物等の移動許可の条件)
法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。
第三十五条の十一
(廃棄命令書及び処分証明書)
法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。

第四章の三 侵入調査

第三十五条の十二
(侵入警戒有害動植物)
法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。

第五章 緊急防除

第三十五条の十三
(緊急防除実施基準の対象)
法第十七条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。
第三十六条
(緊急防除)
法第十八条第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第二十三号様式)を交付して行う。
第三十七条
(協力指示書の様式)
法第十九条第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。
第三十八条
(協力成績の報告)
法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第三十九条
(費用の請求)
法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

第六章 指定有害動植物の防除

第四十条
(指定有害動植物)
法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表十のとおりとする。
第四十条の二
(総合防除計画の報告)
法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。
第四十条の三
(勧告の方法)
法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
第四十条の四
(命令の方法)
法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
第四十一条
(譲与の相手方)
法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。
第四十二条
(譲与の申請)
防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十三条
(譲与の決定等)
農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。
第四十四条
(引渡)
法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。
第四十五条
(防除用薬剤の使用等の制限)
譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。
第四十六条
(報告の徴取)
譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十七条
(申請)
法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。
第四十八条
(貸付)
農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。
第四十九条
(引渡)
防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
第五十条
(貸付期間の延長申請)
借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。
第五十一条
(借受人の義務)
借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
第五十二条
借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はきヽ損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。
第五十三条
借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はきヽ損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てヽんヽし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。
第五十四条
(返納)
借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
第五十五条
農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
第五十六条
(違約金の徴収)
借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。
第五十七条
(費用の負担)
防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
第五十八条
削除

第七章 都道府県の防疫

第五十九条
(病害虫防除所)
法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十条
(病害虫防除員)
法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。

第八章 雑則

第六十一条
(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)
法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
第六十二条
(権限の委任)
法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

附則 第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第十九号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。