農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十二号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第四十二条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。
法第四十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十二条の農林水産省令で定める標章は、次のとおりとする。
法第四十三条第一項の登録の申請は、別記様式第一号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第一項の申請書の提出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。
法第四十四条第一項の登録は、別記様式第二号による登録試験業者登録台帳に記載して行う。
第四条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
登録試験業者(法第四十四条第二項第二号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
法第四十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第四号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第五号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第六号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
第一条から第四条までの規定は法第五十四条の登録の申請について、第五条の規定は法第五十四条の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十四条の登録について、それぞれ準用する。
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第十四条第五項において準用する令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
前条の規定は、令第十五条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
第四条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
第八条の規定は、登録外国試験業者(法第五十五条第一項に規定する登録外国試験業者をいう。以下同じ。)の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、第八条中「第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第十二条において準用する第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)又は第十五条において準用する同号(イ及びニを除く。)」と読み替えるものとする。
第九条の規定は、法第五十六条において準用する法第四十六条第二項の規定による届出について準用する。
第十条の規定は、法第五十六条において準用する法第四十七条第一項の規定による届出について準用する。
第十一条の規定は、法第五十六条において準用する法第四十八条第一項の規定による届出について準用する。
法第六十六条第七項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
法第六十六条第九項において準用する法第六十五条第六項の証明書は、別記様式第七号による。
登録試験業者又は登録外国試験業者は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の試験等に係る登録標章を付した証明書の交付の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条、第二十七条の二及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項から第三項までの規定の適用については、旧規則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第二項において準用する改正令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第二十条後段の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、第二条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。
2センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、新規則第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。
3センター法附則第十一条第二項において準用する同項に規定する新法第二十条第三項の証明書は、附則別記様式による。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第五十六条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第三条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条、第二十六条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四条第一項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が行う格付に係る検査、格付手数料の額の認可、格付を行うべき農林物資の種類及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条、第二十七条、第二十八条の二及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正法の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人で、改正法附則第五条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条から第二十七条まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条、第五十四条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。
3農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三十条第六項の規定による都道府県知事の報告については、旧規則第九十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。
旧認定製造業者(改正法附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第一項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2旧認定生産行程管理者(改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第二項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
4改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
旧認定小分け業者(改正法附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第三十九条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。
旧認定輸入業者(改正法附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第四十四条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
旧登録認定機関(改正法附則第九条に規定する旧登録認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条又は改正法附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第五十七条、第五十八条、第六十条から第六十二条まで及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。
旧登録外国格付機関(改正法附則第十一条第一項に規定する旧登録外国格付機関をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第六十四条、旧規則第八十条において準用する旧規則第四十九条から第五十一条まで並びに旧規則第八十二条、第八十三条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第八十四条の規定は、なおその効力を有する。
旧認定外国製造業者(改正法附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2旧認定外国生産行程管理者(改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第十二条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
4改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。
旧認定外国小分け業者(改正法附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第七十一条において準用する旧規則第三十九条及び旧規則第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国小分け業者の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
3改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。
旧登録外国認定機関(改正法附則第十四条に規定する旧登録外国認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第八十五条において準用する旧規則第五十条、第五十一条及び第五十七条並びに旧規則第八十七条、第八十八条、第八十九条及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第四項の規定は、なおその効力を有する。
3改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十八条において準用する旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第九十条の規定は、なおその効力を有する。
都道府県、センター、改正法の施行前に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については、旧規則第九十四条の規定は、なおその効力を有する。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令(平成十三年農林水産省令第六十一号)は、廃止する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
登録認定機関又は登録外国認定機関は、この省令の施行の際現に行っている認定について、この省令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条第一項第一号ニ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、適正な条件を付するものとする。
2前項の認定に係る認定事業者(新規則第四十六条第一項第一号ニ(1)に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)が平成二十八年度に行う新規則第四十六条第一項第一号ニ(10)に規定する報告については、なお従前の例による。
前条第一項の認定に係る認定事業者は、その行った格付又は格付の表示に関する記録であってこの省令の施行の際現に存するものについて、新規則第四十六条第一項第一号ニ(11)(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、保存するものとする。
登録認定機関又は登録外国認定機関は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行っている認定(有機農産物若しくは有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者(次項において「有機認定事業者」という。)に係るものに限る。)に係る新規則第四十六条第一項第四号イ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項について、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年以内に、その事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により提供するものとする。
2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から公表日(登録認定機関又は登録外国認定機関が前項の規定により同項に規定する事項について公衆の閲覧に供した日又はインターネットの利用その他の適切な方法による提供を開始した日のいずれか早い日をいう。)までの間に同項の登録認定機関若しくは登録外国認定機関が同項の認定に係る有機認定事業者に対し新規則第四十六条第一項第三号ニ若しくはホ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした場合、当該有機認定事業者が格付に関する業務を廃止した場合又は当該登録認定機関若しくは登録外国認定機関が当該有機認定事業者に係る認定の取消しをした場合における当該登録認定機関又は登録外国認定機関が公衆の閲覧に供し、及びインターネットの利用その他の適切な方法により提供すべき事項並びに農林水産大臣に提出すべき報告書については、新規則第四十六条第一項第四号ロからニまで(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項から第四項まで(新規則第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
改正法附則第三条第二項の規定による届出は、附則別記様式の届出書を独立行政法人農林水産消費安全技術センターを経由して農林水産大臣に提出して行わなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式第十二号から第十七号まで及び第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一号から第七号まで(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ新様式として使用することができる。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます