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家畜保健衛生所法施行規則附則 第一条 | LexCard
トップ›家畜保健衛生所法施行規則›附則 第一条

家畜保健衛生所法施行規則昭和二十五年農林省令第二十九号

附則 第一条

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第一条(届出事項)

家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一名称
二位置及び管轄区域
三建物の構造及び施設の概要
四職員の職種別定数
五所長にしようとする者の履歴
六業務開始の予定年月日
第二条(試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置)

家畜保健衛生所法施行令(平成十一年政令第四百十七号)第三号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

一別表に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
二前号の標準作業書に基づき、試験及び検査(以下「試験等」という。)が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
三試験等の事務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
四前号の文書に基づき、試験等の事務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
五精度管理(試験等に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験等の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書を作成すること。
六前号の文書に基づき、精度管理を行うこと。
七外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
八前号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けること。
九第四号の内部点検、第六号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
十前号の規定による記録に従い、改善措置が必要な場合にあっては、試験等の事務について速やかに改善措置を講ずること。
十一試験等に当たり、第一号の標準作業書並びに第三号及び第五号の文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
十二第二号又は前二号の事務を行う職員が、試験等を行わないこと。
十三第四号、第六号、第八号又は第九号の事務(以下「信頼性確保事務」という。)を行う職員が、試験等を行わないこと及び第二号又は第十号の事務を行わないこと。
十四第三号から第九号の事務を試験等の事務から独立させること。
十五信頼性確保事務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
十六前号の文書に基づき、信頼性確保事務を行う職員の研修を行うこと。
十七次に掲げる記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
イ試験等を行った家畜の種類及び頭羽数並びに所有者の氏名及び連絡先
ロ試験等を行った理由
ハ試験等を行った年月日
ニ試験等の項目
ホ試験等を実施した職員の氏名
ヘ試験等の結果
ト第一号の標準作業書に基づく記録
チ前号の研修に関する記録
第三条(権限の委任)

家畜保健衛生所法第二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

附則 第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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