家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
家畜保健衛生所法施行令(平成十一年政令第四百十七号)第三号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
家畜保健衛生所法第二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
| 作成すべき標準作業書の種類 | 記載すべき事項 |
| 機械器具保守管理標準作業書 | 一 機械器具の名称二 常時行うべき保守点検(計器にあっては、校正を含む。)の方法三 定期的な保守点検に関する計画四 故障が起こった場合の対応(測定中に故障が起こった場合にあっては、試験品の取扱いを含む。)の方法五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領六 作成及び改定年月日 |
| 試薬等管理標準作業書 | 一 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準微生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法二 試薬等の管理に関する注意事項三 試薬等の管理に関する記録の作成要領四 作成及び改定年月日 |
| 試験等材料取扱標準作業書 | 一 試験等に用いる材料(以下「試験等材料」という。)の採取、搬送及び受領に当たっての注意事項二 試験等材料の管理の方法三 試験等材料の管理に関する記録の作成要領四 作成及び改定年月日 |
| 試験等実施標準作業書 | 一 試験等の項目二 試験等の対象の名称三 試験等の実施の方法四 試薬等の選択及び調製の方法五 細菌学的検査にあっては、標準微生物の株の取扱いの方法六 試験等材料の調製の方法七 試験等に用いる機械器具の操作の方法八 試験等に当たっての注意事項九 試験等により得られた値の処理の方法十 試験等に関する記録の作成要領十一 作成及び改定年月日 |
| 動物飼育管理標準作業書 | 一 動物飼育室の管理の方法二 動物の受領に当たっての注意事項三 動物の飼育の方法四 動物の健康観察の方法五 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法六 動物の飼育に関する記録の作成要領七 作成及び改定年月日 |
| 備考一 試験等実施標準作業書は、試験等の項目ごとに作成すること。二 動物飼育管理標準作業書は、動物を用いる試験等を行う者に限って作成すること。 | |