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家畜保健衛生所法施行規則

昭和二十五年農林省令第二十九号省令全 6 条
施行:2019年4月1日公布:1950年3月29日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:農林水産省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年3月29日取得:2026/8/23
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第一条(届出事項)

家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一名称
二位置及び管轄区域
三建物の構造及び施設の概要
四職員の職種別定数
五所長にしようとする者の履歴
六業務開始の予定年月日
第二条(試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置)

家畜保健衛生所法施行令(平成十一年政令第四百十七号)第三号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

一別表に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
二前号の標準作業書に基づき、試験及び検査(以下「試験等」という。)が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
三試験等の事務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
四前号の文書に基づき、試験等の事務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
五精度管理(試験等に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験等の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書を作成すること。
六前号の文書に基づき、精度管理を行うこと。
七外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
八前号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けること。
九第四号の内部点検、第六号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
十前号の規定による記録に従い、改善措置が必要な場合にあっては、試験等の事務について速やかに改善措置を講ずること。
十一試験等に当たり、第一号の標準作業書並びに第三号及び第五号の文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
十二第二号又は前二号の事務を行う職員が、試験等を行わないこと。
十三第四号、第六号、第八号又は第九号の事務(以下「信頼性確保事務」という。)を行う職員が、試験等を行わないこと及び第二号又は第十号の事務を行わないこと。
十四第三号から第九号の事務を試験等の事務から独立させること。
十五信頼性確保事務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
十六前号の文書に基づき、信頼性確保事務を行う職員の研修を行うこと。
十七次に掲げる記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
イ試験等を行った家畜の種類及び頭羽数並びに所有者の氏名及び連絡先
ロ試験等を行った理由
ハ試験等を行った年月日
ニ試験等の項目
ホ試験等を実施した職員の氏名
ヘ試験等の結果
ト第一号の標準作業書に基づく記録
チ前号の研修に関する記録
第三条(権限の委任)

家畜保健衛生所法第二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

附則 第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別表

作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項
機械器具保守管理標準作業書一 機械器具の名称二 常時行うべき保守点検(計器にあっては、校正を含む。)の方法三 定期的な保守点検に関する計画四 故障が起こった場合の対応(測定中に故障が起こった場合にあっては、試験品の取扱いを含む。)の方法五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領六 作成及び改定年月日
試薬等管理標準作業書一 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準微生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法二 試薬等の管理に関する注意事項三 試薬等の管理に関する記録の作成要領四 作成及び改定年月日
試験等材料取扱標準作業書一 試験等に用いる材料(以下「試験等材料」という。)の採取、搬送及び受領に当たっての注意事項二 試験等材料の管理の方法三 試験等材料の管理に関する記録の作成要領四 作成及び改定年月日
試験等実施標準作業書一 試験等の項目二 試験等の対象の名称三 試験等の実施の方法四 試薬等の選択及び調製の方法五 細菌学的検査にあっては、標準微生物の株の取扱いの方法六 試験等材料の調製の方法七 試験等に用いる機械器具の操作の方法八 試験等に当たっての注意事項九 試験等により得られた値の処理の方法十 試験等に関する記録の作成要領十一 作成及び改定年月日
動物飼育管理標準作業書一 動物飼育室の管理の方法二 動物の受領に当たっての注意事項三 動物の飼育の方法四 動物の健康観察の方法五 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法六 動物の飼育に関する記録の作成要領七 作成及び改定年月日
備考一 試験等実施標準作業書は、試験等の項目ごとに作成すること。二 動物飼育管理標準作業書は、動物を用いる試験等を行う者に限って作成すること。
改正差分
この改正で 4条 / 全6条 が変更されました

第一条
(届出事項)
家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条改正
(試験及び検査の信頼性を確保するために必要な措置)
家畜保健衛生所法施行令(平成十一年政令第四百十七号)第三号の農林水産省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
第三条改正
(権限の委任)
家畜保健衛生所法第二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

附則 第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。