旧漁業法に基く省令の効力に関する省令昭和二十五年農林省令第十八号
旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます