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旧漁業法に基く省令の効力に関する省令第二条(汽船トロール漁業取締規則の廃止) | LexCard
トップ›旧漁業法に基く省令の効力に関する省令›第二条

旧漁業法に基く省令の効力に関する省令昭和二十五年農林省令第十八号

第二条(汽船トロール漁業取締規則の廃止)

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第一条(根拠規定の変更)

旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。

第二条(汽船トロール漁業取締規則の廃止)

汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。

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