旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。