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旧漁業法に基く省令の効力に関する省令

昭和二十五年農林省令第十八号省令全 2 条
施行:1950年3月14日公布:1950年3月14日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:農林水産省(水産庁) ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年3月14日取得:2026/3/7
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第一条(根拠規定の変更)

旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。

第二条(汽船トロール漁業取締規則の廃止)

汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。

第一条
(根拠規定の変更)
旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
第二条
(汽船トロール漁業取締規則の廃止)
汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。