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文部省映画及び幻灯画頒布規程第六条 | LexCard
トップ›文部省映画及び幻灯画頒布規程›第六条

文部省映画及び幻灯画頒布規程昭和二十五年文部省令第二十二号

第六条

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第一条

文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。

第二条

映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。

第三条

映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。

第四条

頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。

第五条

第三条の頒布料金は、納入告知書により日本銀行(支店、代理店及び歳入代理店を含む。)に納入するものとする。

第六条

映画又は幻灯画の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。

一内容を変えること
二全部又は一部を複製すること
第七条

特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。

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