文部省映画及び幻灯画頒布規程昭和二十五年文部省令第二十二号
文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。
映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。
映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。
頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。
映画又は幻灯画の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。
特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。
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