商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
2法第二条第一項第二号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。
法第二条第二十二項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第五条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第十五条第一項第二号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。
2前項の規定は、法第八十条第一項第四号の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項中「会員」とあるのは、「取引参加者」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第百四十六条第一項第三号の政令で定める基準について準用する。この場合において、第一項中「会員」とあるのは、「会員等」と読み替えるものとする。
会員総会を招集する者は、法第五十九条第十項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た会員総会を招集する者は、当該会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該会員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該会員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。
法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。
2法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社とする。
法第八十六条第五項第二号(法第八十六条の二第二項及び第九十六条の二十四において準用する場合を含む。)の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
2共同保有者が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4支配株主等とその被支配法人が合わせて他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第一項の規定を適用する。
5次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
法第九十六条の五第六項の規定により同条第四項の規定による一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第九十六条の十九第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
2共同保有者が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4支配株主等とその被支配法人が合わせて他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第一項の規定を適用する。
5次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
法第百一条第三項の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第三号から第八号までに掲げるものについては、商品取引所が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより指定するものに限る。
法第百二十六条第二項の規定により同条第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。
法第百三十一条の六の規定により法第百二十九条第三号に規定する場合について会社法第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第四号中「第八百七十条第一項各号」とあるのは「第八百七十条第一項第一号及び第四号」と、「申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)」とあるのは「当該各号に定める者」と読み替えるものとする。
法第百四十四条の十第三項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十四条の十七第二項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項、第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十四条の十八第二項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百八条第五項、第八百九条第六項、第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十九条第二項及び第四項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。
法第百五十条の規定により法第百四十二条の吸収合併及び法第百四十三条第一項の新設合併について会社法第二百三十四条第二項及び第八百七十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十二条第一項の規定により法第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十二条第二項の規定により法第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第八十条(第六号、第九号、及び第十号を除く。)、第八十一条及び第八十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十七条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
2前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
法第百九十三条第一項第一号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第四項(法第百九十七条の五第十三項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第三項及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第百九十七条の四第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第百九十七条の四第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第百九十七条の四第十二項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第百九十七条の四第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第二百七条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料の額は、千円とする。
2前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
商品先物取引業者は、法第二百九条第二項の規定により、同項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二百九条第二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第二百十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二百十三条の二第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二百十四条第九号の政令で定めるものは、個人である顧客(以下この条において「個人顧客」という。)を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第一号から第四号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約(商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該個人顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が、取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあるものに限る。)及び個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために同項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約とする。
商品先物取引業者は、法第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二百十七条第二項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供又は通知の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供又は通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二百十七条第二項に規定する事項の提供又は通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第二百二十条の三の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。第三十九条第一項において同じ。)であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
2法第二百二十条の三の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第三項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引業者の本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)において勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法及び主務省令で定めるところにより勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第百九十八条第一項に規定する自動公衆送信をいう。第三十九条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供する方法並びに商品先物取引業者がその本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における従たる営業所又は事務所。以下「支店等」という。)において商品取引契約の締結を行う場合にあつては、商品取引契約の締結を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法とする。
法第二百二十条の三の規定により商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
法第二百三十四条に規定する商品先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、主務省令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百四十条の十三第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二百四十条の十五の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者(法第二百四十条の三第一項第四号に規定する所属商品先物取引業者をいう。)、銀行その他の主務省令で定める者を除く。
法第二百四十条の十七の規定により商品先物取引仲介業者について法第二百十五条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約」と、「商品先物取引業を」とあるのは「商品先物取引仲介業を」と読み替えるものとする。
法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
2法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第三項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法及び主務省令で定めるところにより勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法並びに商品先物取引仲介業者がその支店等において商品先物取引仲介行為を行う場合にあつては、商品先物取引仲介行為を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法とする。
法第二百四十条の十九の規定により商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三百三条第一項第六号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
法第三百五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が法第三百六条第一項の政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものは、当該認定商品先物取引業者の財産の状況及び法第二百十条第一号の規定による保全義務の履行の状況に照らして完全な弁済ができないと認められる債権又は弁済に著しく日数を要すると認められる債権とする。
法第三百六条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三百七条第三項の政令で定める金額は、千万円とする。
法第三百六条第一項並びに第三百七条第一項及び第三項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権の全部を取得するものとする。
2前項の支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権のうち、委託者保護基金が指定するものを取得するものとする。
法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第三百三十二条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第三百三十二条第一項第三号及び第三百四十二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三百四十二条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
法第三百五十条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の例により鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費又は宿泊手当を支給する。
2鑑定人には、鑑定人が鑑定につき特に費用を要した場合で主務大臣(第五十七条第一項の規定により地方農政局長又は経済産業局長が法第二百三十七条及び第二百四十条の二十五において準用する法第百五十八条第二項の規定による主務大臣の権限を行つた場合にあつては、当該地方農政局長又は当該経済産業局長)が必要と認めるときは、前項の規定により支給する費用のほか、相当の額の鑑定料を支給することができる。
法第三百五十三条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である商品先物取引業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三百五十四条第一項第一号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。
法第百五十七条第一項及び第二項、第二百十四条の三第三項ただし書及び第五項、第二百三十一条第一項から第三項まで、第二百三十二条第一項及び第二項、第二百三十五条第一項及び第二項、第二百三十七条及び第二百四十条の二十五において準用する法第百五十八条第二項、第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書及び第五項、第二百四十条の二十二第一項及び第二項並びに第三百四十九条第五項及び第七項の規定による主務大臣の権限(法第百五十七条第一項及び第二項、第二百三十一条第一項及び第三項、第二百四十条の二十二第一項並びに第三百四十九条第五項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に行わせるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第二百三十一条第一項から第三項までの規定による権限(同条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて商品先物取引業者の支店等に関するものについては、前項第四号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
3前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して法第二百三十一条第一項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
4第二項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して法第二百三十一条第一項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。
5法第二百四十条の二十二第一項及び第二項の規定による権限(同条第一項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて商品先物取引仲介業者の支店等に関するものについては、第一項第五号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
6前項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第二百四十条の二十二第一項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
7第五項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第二百四十条の二十二第一項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。
8法第三百四十九条第五項の規定による報告又は資料の提出の命令(次項において「命令」という。)の権限であつて第一項第六号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長も行うことができる。
9前項の規定により第一項第六号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して命令を行つた地方農政局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
10法第三百四十九条第五項の規定による権限であつて第一項第七号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
11前項の規定により第一項第七号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
12法第三百四十九条第五項の規定による権限(同項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
13前項の規定により第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
14第十二項の規定により第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
改正法附則第三条第一項の規定により改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第四十一条第一項の許可を受けたものとみなされた者が同条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可、同条第四項の許可の更新又は新法第四十六条第一項の許可を受けようとする場合における新法第四十四条第一項第一号の二(新法第四十六条第三項第一号において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、この政令の施行の日から起算して四年を経過する日の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令第五条の規定にかかわらず、三億円とする。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
改正法の公布の際既に改正法による改正前の商品取引所法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会が設立されている場合において、当該商品取引員協会が、改正法附則第八条第一項の規定により、改正法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となるための定款の変更の認可を受けたときは、同条第四項に規定する定款の変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商品取引員協会については解散の登記、商品先物取引協会については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。
2前項の規定により商品先物取引協会についてする登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び次条の規定による改正後の組合等登記令別表一商品先物取引協会の項の登記事項の欄に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
3登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
4商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)附則第八条第一項及び第四項の規定により同法による改正後の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の規定による商品先物取引協会となつた旨」と読み替えるものとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
改正法による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第百六十七条の許可を受けようとする株式会社は、施行日前においても、新法第百六十八条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百六十七条から第百六十九条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた株式会社は、施行日において新法第百六十七条の許可を受けたものとみなす。
改正法附則第十八条第一項の規定により施行日前において委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする場合の設立の登記は、附則第七条の規定による改正後の組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定の例により、当該委託者保護会員制法人の理事長となるべき者がするものとする。
2改正法附則第十八条第一項の規定により設立された委託者保護会員制法人の施行日前における運営並びに解散及び清算については、新法第六章第二節の規定の例によるものとする。
改正法附則第十九条第一項の政令で定める日は、平成十八年四月三十日とする。
改正法附則第十九条第五項の規定により社団法人商品取引受託債務補償基金協会(次条において「補償基金協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
改正法附則第十九条第五項の規定により補償基金協会の有する資産及び負債の承継を受けた委託者保護基金(新法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)としての委託者保護会員制法人(次項において単に「委託者保護基金」という。)の当該資産の当該承継の時の価額から当該負債の当該承継の時の価額を控除した金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十七号に規定する資本積立金額とする。
2前項の場合において、委託者保護基金が承継を受ける資産のうち法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券については、補償基金協会が当該承継の日の前日において経理していた当該有価証券の価額をもって、同項に規定する承継の時の価額とする。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
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