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トップ›人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令›附則 第一条

人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令昭和二十五年政令第百八十八号

附則 第一条(施行期日)

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第一条

人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。

第二条

前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。

第三条

第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。

第四条

人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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