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人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令

昭和二十五年政令第百八十八号政令全 5 条
施行:2006年4月1日公布:1950年6月12日データ取得:2026年10月18日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年6月12日取得:2026/8/21
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第一条

人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。

第二条

前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。

第三条

第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。

第四条

人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条
人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
第二条
前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。
第三条
第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。
第四条
人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。