公職選挙法昭和二十五年法律第百号
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この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第二百三十一条 (兇器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第二百三十一条 (凶器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第二百三十四条 (選挙犯罪のせヽんヽ動罪)」を「第二百三十四条 (選挙犯罪の煽せん動罪)」に、「第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに次条第四項及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項第四号、第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、第八十六条の五、第百四十三条第十六項第二号及び第十九項、第百四十七条、第十六章(罰金の額に係る部分並びに第二百四十三条第一項第五号の二及び第二百四十四条第一項第四号の規定に限る。)並びに第二百七十一条第一項の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
2新法第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)及び第二百七十一条第一項並びにこの法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第三条及び第十条の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
3この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(第四十四条及び第四十六条から第四十八条までを除く。)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、施行日以後その期日を告示される審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査又は選挙については、なお従前の例による。
4新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後にした行為により刑に処せられた者について適用し、当該改正規定の施行の日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙及び当該総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について新法の規定を適用する場合においては、新法第八十六条第一項第二号、第八十六条の二第一項第二号及び第八十六条の三第一項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
2施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について新法第八十六条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体」とあるのは、「政党その他の政治団体であつて、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの」とする。
この法律の施行の際現に存する政党その他の政治団体で新法第八十六条第一項各号のいずれかに該当するものについて、新法第八十六条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から七日以内」とする。
2この法律の施行の際施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第八十六条の三第四項の規定による告示がされている場合には、新法第八十六条の三第二項において準用する新法第八十六条の二第三項の規定の適用については、当該告示は、新法第八十六条の七第四項の規定による告示とみなす。
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に掲示された文書図画で当該改正規定の施行の際現に又は当該改正規定の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第二号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2新法第二百四十三条第一項第五号の二の規定は、新法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者について適用し、旧法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者については、なお従前の例による。
附則第二条の規定により新法の規定により行われる選挙に係るこの法律の施行前に行われた犯罪による当選の効力に関する訴訟及び当選無効の訴訟については、同条の規定にかかわらず、なお旧法第二百十条及び第二百十一条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
この法律の施行前にした行為については、なお旧法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成六年八月十一日(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については平成七年三月一日以後その期日を告示される選挙から適用する。
2施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙並びに平成七年三月一日前にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
3この法律の施行前にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成十年六月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第五十八条、第七十四条及び第八十五条の改正規定、第百五条の見出しの改正規定及び同条第三項を削る改正規定並びに第百八条の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第四十条、第五十八条、第七十四条、第八十五条、第百五条、第百八条、第二百七十条の二、第二百七十条の三及び第二百七十四条の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
2新法第百五条及び第百八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
2新法第十六章(第二百三十六条、第二百四十七条、第二百五十五条の二第二項から第四項まで及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
この法律の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における新法第三十条の七第一項及び新法附則第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第四百六十条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第四十条第一項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第四百六十条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第四十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、旧公職選挙法第四十条第一項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第四十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。
3この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
4この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。
5この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。
6この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
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