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地方税法附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›地方税法›附則 第一条

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

附則 第一条(施行期日)改正あり

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附則

附則 第八条(市町村民税に関する経過措置)

新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三百十四条の二並びに第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2令和八年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

3新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき新法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

5所得税法等改正法附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

6所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附則 第九条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2令和六年四月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良された旧法附則第十五条第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十四項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十四項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十四項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の三第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則 第十条(軽自動車税に関する経過措置)

新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度の翌年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度の前年度)分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

3新法第四百六十三条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

附則 第十一条(市町村たばこ税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第三十条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。

一地方税法第四百六十七条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
二新法附則第三十条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

3令和八年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百六を乗じて得た割合」とする。

4令和九年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百八を乗じて得た割合」とする。

5令和十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。

附則 第十二条(事業所税に関する経過措置)

旧法附則第三十三条第六項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附則 第十三条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

附則 第十五条(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例に関する経過措置)

新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

2新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。

附則 第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十七条(拘禁刑に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。

附則 第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第十八条の規定公布の日
二第三条の規定(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「第四条」を「第四条の二」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に改める部分に限る。)、同法第十一条第四項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百六十条に一項を加える改正規定、同法第百七十条第四項の改正規定、同法第二百十三条に一項を加える改正規定、同法第二百二十二条の改正規定(「第九十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)及び同法第二百三十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第四条の規定、附則第九条の規定(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定中「第九十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第五条の二十第一項」とあるのは、「第五条の十八」とする。

附則 第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日
二から十四まで略
十五第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日
二略
三第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十条中地方税法附則第十一条第十六項の改正規定(「第十二条の七」を「第十三条の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める部分に限る。)及び第十八条の規定並びに附則第三十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四略
五第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六から八まで略
九第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(検討)

4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

附則 第二十三条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第二十四条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第三百十四条の七第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定令和八年十月一日
二第一条中地方税法第二十三条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三十四条第一項第六号の改正規定、同法第三十七条の二第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三、第二百九十二条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三百十四条の二第一項第六号の改正規定、同法第三百十四条の七第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の三の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第四条の五第一項の改正規定(第十六号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同法附則第五条の四の二第一項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分(「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成七年法律第十一号)」を加える部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法附則第五条の五の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第三十三条の二の二第一項及び第二項の改正規定、同条を同法附則第三十三条の二の三とし、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項、第三十五条の二の三第二項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の四第三項の改正規定、同条を同法附則第三十五条の三の五とする改正規定、同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第一項第一号」を「第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第九項、第十項及び第十二項並びに第十一条第二項及び第八項から第十項までの規定令和九年一月一日
三第一条中地方税法第二十七条第二項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の四十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の八第二項の改正規定、同法第七十二条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とする部分を除く。)、同法第四百八十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二条の次に一条を加える改正規定、同法第六百十四条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定令和九年四月一日
四第一条中地方税法第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五第一項の改正規定令和九年五月一日
五第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第二十二条の五第一項及び第二項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二十二条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九条の十二の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに次条及び附則第二十一条の規定令和九年十月一日
六第一条中地方税法第三十四条第一項第八号の二、第五十三条、第三百十四条の二第一項第八号の二及び第三百二十一条の八の改正規定並びに同法附則第五条の六、第七条の三及び第三十四条第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項、第二項、第四項及び第五項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十四条の二の二、第四十四条の二第六項の表附則第三十四条の二第六項の項及び第八項の表附則第三十四条の二第六項の項並びに第四十四条の三第四項の改正規定並びに附則第三条第四項、第十四項及び第十五項並びに第十一条第三項及び第十二項の規定令和十年一月一日
七第一条中地方税法第七十二条の七十八の改正規定、同法第七十二条の八十の三(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百四十七条の六第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条の規定令和十年四月一日
八第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の二十四第一項及び第三百四十八条第二項第二号の五の改正規定並びに同法附則第十一条第八項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条第二十八項の改正規定(「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削る部分に限る。)、同条第四十項第一号の改正規定、同法附則第十五条の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「、次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第三項及び第五項並びに第十四条第十項から第十三項までの規定令和十一年四月一日
九第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十第二条並びに附則第四条及び第十二条の規定経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)の施行の日
十一第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第三項及び第十七条第二項の規定物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第二十一号)の施行の日
十二第一条中地方税法附則第十条第七項の改正規定(「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第十七項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)及び同条第四十四項の改正規定(同項を同条第四十三項とする部分を除く。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十五号)の施行の日
十三第一条中地方税法附則第十一条第七項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定及び同法附則第十五条第十四項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第十三項とする部分を除く。)並びに附則第八条第四項、第十四条第五項及び第十七条第三項の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)の施行の日
十四第三条並びに附則第五条及び第十三条の規定産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日
十五第一条中地方税法第七十三条の六第三項及び第五項並びに第七十三条の十四第八項及び第九項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六第一条中地方税法附則第四条の五第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十七第一条中地方税法附則第三条の三第一項の改正規定(「附則第三十五条の四」を「附則第三十五条の三の六」に改める部分に限る。)、同法附則第五条の五第一項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とする部分を除く。)及び同法附則第三十七条の三を同法附則第三十七条の四とし、同法附則第三十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十三項及び第十六項、第十一条第十一項及び第十三項並びに第十八条の規定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日
附則 第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(地方税法第四十一条第四項において準用する新法第三百三十二条の二、新法第七十一条の二十の二、第七十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二及び第七百三十九条の六の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法の規定中新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

5新法第三十七条の二第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三十七条の二第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。

7新法第三十七条の二第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三十七条の二第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。

8施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。

11新法第七十一条の二十五及び第七十一条の二十六第一項の規定は、施行日以後に地方税法第七十一条の十第二項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、施行日前に同項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

17次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分(新法第六十九条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

18所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附則 第四条

第二条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

附則 第六条(事業税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分(新法第七十二条の六十九の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2銀行等保有株式取得機構が行う事業に対する施行日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に係る地方税法第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十九を、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の九を、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の八を、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の六を、同年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の五を、同年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の四を、同年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の三を、同年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の二を、同年四月一日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

附則 第八条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法第七十三条の三十七の二の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6新法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。」とあるのは、「家屋(」とする。

7新法附則第五十一条第二項に規定する土地の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「土地(福島県の区域内にあるものに限る。」とあるのは、「土地(」とする。

附則 第九条(軽油引取税に関する経過措置)

施行日前に地方税法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

附則 第十条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分(新法第百六十九条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。

2施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百六十四条第一項、第百六十五条第一項又は附則第五十三条の二第三項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項若しくは附則第五十三条の二第四項の規定による還付又は旧法第百六十四条第七項(旧法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十三条の二第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

4令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

6新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、同号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に総務大臣が二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。

附則 第十一条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三百十四条の七第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。

6新法第三百十四条の七第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三百十四条の七第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。

7施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三百十四条の七第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。

14次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

15所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附則 第十二条

第二条の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

附則 第十四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法第三百七十四条の二(地方税法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

6令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

16平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

18平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「附則第十五条(第二十一項を除く。)」とあるのは「附則第十五条(第二十項を除く。)」とする。

20前項の規定の適用がある場合における新法附則第五十六条第十五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」と、「附則第五十六条第十四項」とあるのは「附則第五十六条第十四項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。

附則 第十五条(軽自動車税に関する経過措置)

新法の規定中軽自動車税に関する部分(新法第四百六十一条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第四百五十八条第一項、第四百五十九条第一項又は附則第五十七条第三項の規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第四百五十八条第六項、第四百五十九条第二項若しくは附則第五十七条第四項の規定による還付又は旧法第四百五十八条第七項(旧法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十七条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

4令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十八条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

6新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣が同号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。

附則 第十六条(事業所税に関する経過措置)

新法附則第三十三条第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和八年前の年分の個人の事業及び令和八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附則 第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用する新法第三百七十四条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

7平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

8令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

9平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

附則 第十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第二十二条(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)

国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2国は、前項の措置が講ぜられるまでの間、同項の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定公布の日
二から五まで略
六第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

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