地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三百十四条の二並びに第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2令和八年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。
3新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき新法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
5所得税法等改正法附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
6所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2令和六年四月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良された旧法附則第十五条第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十四項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十四項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十四項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の三第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度の翌年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度の前年度)分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
3新法第四百六十三条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第三十条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。
3令和八年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百六を乗じて得た割合」とする。
4令和九年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百八を乗じて得た割合」とする。
5令和十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。
旧法附則第三十三条第六項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和八年一月一日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第五条の二十第一項」とあるのは、「第五条の十八」とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和八年十月一日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(地方税法第四十一条第四項において準用する新法第三百三十二条の二、新法第七十一条の二十の二、第七十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二及び第七百三十九条の六の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3新法の規定中新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
5新法第三十七条の二第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三十七条の二第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。
7新法第三十七条の二第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三十七条の二第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。
8施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。
11新法第七十一条の二十五及び第七十一条の二十六第一項の規定は、施行日以後に地方税法第七十一条の十第二項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、施行日前に同項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
17次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分(新法第六十九条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
18所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分(新法第七十二条の六十九の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2銀行等保有株式取得機構が行う事業に対する施行日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に係る地方税法第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十九を、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の九を、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の八を、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の六を、同年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の五を、同年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の四を、同年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の三を、同年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の二を、同年四月一日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法第七十三条の三十七の二の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6新法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。」とあるのは、「家屋(」とする。
7新法附則第五十一条第二項に規定する土地の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「土地(福島県の区域内にあるものに限る。」とあるのは、「土地(」とする。
施行日前に地方税法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
新法の規定中自動車税に関する部分(新法第百六十九条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。
2施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百六十四条第一項、第百六十五条第一項又は附則第五十三条の二第三項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項若しくは附則第五十三条の二第四項の規定による還付又は旧法第百六十四条第七項(旧法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十三条の二第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
4令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
6新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、同号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に総務大臣が二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三百十四条の七第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。
6新法第三百十四条の七第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三百十四条の七第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。
7施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三百十四条の七第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。
14次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
15所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法第三百七十四条の二(地方税法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。
6令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。
16平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。
18平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「附則第十五条(第二十一項を除く。)」とあるのは「附則第十五条(第二十項を除く。)」とする。
20前項の規定の適用がある場合における新法附則第五十六条第十五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」と、「附則第五十六条第十四項」とあるのは「附則第五十六条第十四項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。
新法の規定中軽自動車税に関する部分(新法第四百六十一条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第四百五十八条第一項、第四百五十九条第一項又は附則第五十七条第三項の規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第四百五十八条第六項、第四百五十九条第二項若しくは附則第五十七条第四項の規定による還付又は旧法第四百五十八条第七項(旧法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十七条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
4令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十八条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
6新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣が同号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。
新法附則第三十三条第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和八年前の年分の個人の事業及び令和八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用する新法第三百七十四条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。
7平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
8令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。
9平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2国は、前項の措置が講ぜられるまでの間、同項の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この後に2条あります。条文一覧へ
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