地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の三の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。
2新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。
3新法附則第五条の四の二第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
4新法附則第七条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについて適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した旧法附則第七条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。
5新法附則第四十五条第五項及び第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
6市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧法附則第六十一条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第五条の四の二第五項の規定による控除については、なお従前の例による。
7新法附則第六十一条第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
8次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9旧法附則第七条の六第三項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
六年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2六年新法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る旧申告書)を連続して」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法附則第二十四条の二の規定を除く。)は、令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2令和七年三月三十一日までの間に旧法第三百四十九条の三第二項に規定する一般ガス導管事業者のうちガス事業法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者が新設した同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
3令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十六項に規定する取得をされた同項に規定する対象特定電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10令和二年四月一日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11附則第一条第九号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する認定就農者の利用に供する同項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和二年四月一日」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日」と、「認定就農者(」とあるのは「認定就農者(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の」とする。
12昭和三十八年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13昭和三十九年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(以下この条において「熱損失防止改修工事」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百八十二条の四の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第三百八十二条の二の規定による固定資産課税台帳(同条第一項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)若しくはその写しの閲覧若しくは同法第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定による土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しの閲覧又は同法第二十条の十若しくは第三百八十二条の三の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
第三条の規定による改正後の地方税法第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後にされる不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第三項の規定による付記について適用する。
旧法附則第三十三条第一項から第四項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項から第五項までにおいて「旧沖縄振興特別措置法」という。)第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項から第五項までにおいて「新沖縄振興特別措置法」という。)第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第一項に規定する観光地形成促進地域とみなして、同項の規定を適用する。
3施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。
4施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画に定められている旧沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第三項に規定する産業イノベーション促進地域とみなして、同項の規定を適用する。
5施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、五年新法第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2地方団体は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
3地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)附則第十五条第二十一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日。以下この条において同じ。)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和二年四月一日から施行日の前日までの間に取得された前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新地方税法附則第十五条第二十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に取得された旧地方税法附則第十五条第二十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3新地方税法附則第十五条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に申請される地方税法第十五条第一項及び第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)について適用し、一号施行日前に申請された徴収の猶予については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法第二十条の二の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
新法第三十三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。
2施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三十七条の二第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。
3新法第四十五条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第四十五条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4新法第七十一条の十四第二項から第八項まで及び第七十一条の十五第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十一条の十四の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の十四第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
5新法第七十一条の三十五第三項から第九項まで及び第七十一条の三十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の三十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
6新法第七十一条の五十五第三項から第九項まで及び第七十一条の五十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の五十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7新法附則第三十五条の三第一項から第十項までの規定は、同条第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、旧法附則第三十五条の三第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
8新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十四条第七項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の十三第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項第四号に掲げる事実が生ずる場合について適用する。
3新法第七十二条の二十九第三項、第五項及び第六項(これらの規定を新法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法第七十二条の二十九第三項(旧法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4新法第七十二条の四十六第二項から第八項まで及び第七十二条の四十七第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十二条の四十六第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
5新法第七十二条の四十八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6新法第七十二条の四十九の十二第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に発生する同条第九項に規定する特定非常災害について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の八第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十六条第二項において「二号施行日」という。)以後に行われる新法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。
新法第七十四条の二十三第二項から第八項まで及び第七十四条の二十四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十四条の二十三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第九十条第二項から第八項まで及び第九十一条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第九十条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「七号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
2新法第百四十四条の四十七第二項から第八項まで及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百四十四条の四十七第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
3新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項の規定は、七号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、七号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度分の七号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
3新法第百四十九条、第百五十七条及び附則第十二条の二の十一の規定は、一号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4施行日以後最初に行う地方税法第百四十九条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百四十九条第一項から第三項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
5施行日以後最初に行う地方税法第百五十七条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百五十七条第一項から第五項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
6新法第百七十一条第二項から第八項まで及び第百七十二条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割に係る旧法第百七十一条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百七十二条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百七十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7新法附則第十二条の三の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
8附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十二条の五の規定は、令和五年度分の一号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの一号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十八条第一項において「七年新法」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十八条において「四号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第百四十九条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第百四十九条第五項」と、「新法第百四十九条第一項から第三項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、同条第五項中「地方税法第百五十七条第六項」とあるのは「七年新法第百五十七条第七項」と、「新法第百五十七条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第六項まで」とする。
新法第二百七十八条第二項から第八項まで及び第二百七十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第二百七十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第三百十四条の規定は、施行日以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。
2施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三百十四条の七第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。
3新法第三百十七条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4新法第三百十七条の六第七項の規定は、施行日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出すべき旧法第三百十七条の六第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
5新法第三百二十八条の十一第二項から第八項まで及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第三百二十八条の十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
6新法附則第三十五条の三第十一項から第二十項までの規定は、同条第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、旧法附則第三十五条の三第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
7新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定は、二号施行日以後に行われるこれらの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。
3新法第三百九十三条第二項及び第三項の規定は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の二第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11施行日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十三項及び第四十六項」とあるのは、「及び第四十三項」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度の翌年度(七号施行日が四月一日である場合には、七号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
3新法第四百四十六条、第四百五十一条及び附則第二十九条の九の規定は、一号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4施行日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百四十六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
5施行日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百五十一条第一項から第五項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
6新法第四百六十三条の三第二項から第八項まで及び第四百六十三条の四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割に係る旧法第四百六十三条の三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百六十三条の四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百六十三条の三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7新法附則第三十条の規定は、令和五年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
8附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第三十条の二の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
七年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第四百四十六条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第四百四十六条第四項」と、「新法第四百四十六条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第五項中「地方税法第四百五十一条第六項」とあるのは「七年新法第四百五十一条第六項」と、「新法第四百五十一条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
新法第四百八十三条第二項から第八項まで及び第四百八十四条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百八十三条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第五百三十六条第二項から第八項まで及び第五百三十七条第三項の規定は、一号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第五百三十六条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第六百九条第二項から第八項まで及び第六百十条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百九条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第六百八十八条第二項から第八項まで及び第六百八十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百八十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
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