地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から二月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは「施行日から二月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。
道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事(次条において「指定行事」という。)の同法第五条第一項に規定する中止等(次条において「中止等」という。)により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この条及び次条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(次条において「入場料金等払戻請求権の放棄」という。)と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法(次条において「三年新法」という。)附則第六十条第一項及び第二項の規定を適用することができる。
市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、三年新法附則第六十条第三項及び第四項の規定を適用することができる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に同号に定める日が到来する場合について適用する。
新法第四十五条の三の二第四項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2新法第四十五条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3新法第五十条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第五十条の二に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第五十条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第五十条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4新法第七十一条の五十一第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
5新法附則第三十五条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
6別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
7新法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
8新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(同項及び附則第十六条において「四年新法」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2四年新法附則第九条第二十二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
第三条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
新法第三百十七条の三の二第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2新法第三百十七条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3新法第三百二十八条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4新法附則第三十五条の二の三第五項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
7新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十五条第九項の規定は、同項に規定する国際船舶に対して課する同号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第九項の規定の適用については、同項中「第三十九条の二十三」とあるのは、「第三十九条の二十二」とする。
5都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十一項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十一項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十一項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十一項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新法附則第六十四条の規定は、令和三年四月一日以後に同条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和三年四月一日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和三年四月一日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新法附則第六十四条の規定の適用については、同条中「中小企業等経営強化法第五十三条第二項」とあるのは「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第四十一条第二項」と、「第二条第十四項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定の適用がある場合における同法附則第六十四条の二及び第六十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
市町村は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和三年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和四年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和五年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和三年度の宅地等にあっては令和二年度、令和四年度の宅地等にあっては令和三年度、令和五年度の宅地等にあっては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和三年度の宅地等にあっては令和三年度分、令和四年度の宅地等にあっては令和四年度分、令和五年度の宅地等にあっては令和五年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4第一項の場合には、令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5前三項の規定は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
四年新法第七百一条の三十四第三項(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2都市鉄道等利便増進法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百四十八条第一項及び第七百四十九条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する地方税関係帳簿(新法第七百四十八条第一項に規定する地方税関係帳簿をいう。第四項において同じ。)について適用する。
2新法第七百四十八条第二項及び第七百四十九条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用する。
3新法第七百四十八条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の表の各号の下欄に掲げる地方税関係書類について適用する。
4新法第七百四十九条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる地方税関係帳簿又は新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)について適用する。
5新法第七百五十条第一項及び第二項の規定は、令和四年一月一日以後に徴する同条第一項に規定する地方税関係書類又は同日以後に提出する同条第二項に規定する書類について適用する。
6新法第七百五十条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に提供を受ける同条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。
7新法第七百五十六条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第七十四条の二十四第三項の申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。
8新法第七百五十六条第五項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第百四十四条の四十八第三項の申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。
9新法第七百五十六条第六項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第四百八十四条第三項の申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
施行日前に旧災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告が行われた場合における前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「指示又は」とあるのは「指示、」と、「設定」とあるのは「設定又は災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。以下この項において「災対法等一部改正法」という。)第一条の規定による改正前の災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告」と、「)及び第六項」とあるのは「)及び第六項(災対法等一部改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における災対法等一部改正法第一条の規定による改正前のこれらの規定を含む。)」とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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