本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
地方税法附則 第二十九条(法定外目的税に関する経過措置) | LexCard
トップ›地方税法›附則 第二十九条

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

附則 第二十九条(法定外目的税に関する経過措置)改正あり

e-Gov ↗法令索引 ↗
比較

この前に3566条あります。条文一覧へ

附則

附則 第十一条

附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附則 第十二条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の四十七第四項及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百四十四条の四十七第一項又は第百四十四条の四十八第二項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八に規定する重加算金は、新法第百四十四条の四十七第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第十三条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

附則 第十三条の二

附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十九条の二第一項において「二十九年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第十九条の二第二項において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

附則 第十四条

元年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における元年新法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第十六項」とあるのは、「第二条第十四項」とする。

3元年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

4附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する令和元年度分の自動車税の種別割に係る元年新法第百七十七条の十第四項の規定の適用については、同項ただし書中「、この項」とあるのは「この項」と、「とき」とあるのは「とき、又は変更前の所有者が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十六条その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されないとき」とする。

5第三項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「元年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

附則 第十五条(道府県法定外普通税に関する経過措置)

新法第二百七十八条第四項及び第二百七十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二百七十八条第一項又は第二百七十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条に規定する重加算金は、新法第二百七十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第十六条(市町村民税等に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3施行日前に支払を受ける旧法第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

4新法第三百二十一条の二第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の二第二項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

5新法第三百二十八条の十一第四項及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十八条の十一第一項又は第三百二十八条の十二第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二に規定する重加算金は、新法第三百二十八条の十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

6新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第十二項及び第三十五条の三の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。

10新法第三百二十一条の十二第四項及び第三百二十六条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

11新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

12附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。

13新法附則第八条の二の二第七項から第十二項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

14新法附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の都民税について適用する。

15新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。
二当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。
附則 第十七条

三十年新法附則第四条の四第三項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

2元年新法第三百十四条の四第一項並びに附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3元年新法第七百三十四条第三項及び附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

附則 第十八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次項及び第十項並びに附則第二十七条第四項から第六項までにおいて「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

9平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(新法第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項、地方税法附則第十五条第十六項若しくは第三十四項又は新法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。

10平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

11平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第五項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

14平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

15平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)された旧法附則第五十六条第十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に総務大臣が地方税法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、平成二十三年三月十一日を旧法附則第五十六条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。

16平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、同項及び同条第六項の規定は、なおその効力を有する。

17平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項から同条第六項までの規定は、なおその効力を有する。

附則 第十九条(軽自動車税に関する経過措置)

新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

附則 第十九条の二

二十九年新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

附則 第二十条

元年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2元年新法附則第二十九条の十第一項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

3元年新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4前項の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

附則 第二十一条(市町村たばこ税に関する経過措置)

新法第四百八十三条第四項及び第四百八十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第四百八十三条第一項又は第四百八十四条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条に規定する重加算金は、新法第四百八十三条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第二十二条(鉱産税に関する経過措置)

新法第五百三十六条第四項及び第五百三十七条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五百三十六条第一項又は第五百三十七条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条に規定する重加算金は、新法第五百三十六条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第二十三条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第六百九条第四項及び第六百十条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百九条第一項又は第六百十条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条に規定する重加算金は、新法第六百九条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第二十四条(市町村法定外普通税に関する経過措置)

新法第六百八十八条第四項及び第六百八十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百八十八条第一項又は第六百八十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条に規定する重加算金は、新法第六百八十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第二十五条(入湯税に関する経過措置)

新法第七百一条の十二第四項及び第七百一条の十三第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の十二第一項又は第七百一条の十三第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第七百一条の十二に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の十三に規定する重加算金は、新法第七百一条の十二第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第二十六条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の六十一第四項及び第七百一条の六十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の六十一第一項又は第七百一条の六十二第二項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第七百一条の六十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の六十二に規定する重加算金は、新法第七百一条の六十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第二十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

5平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する都市計画税の課税標準は、新法第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の都市計画税に限り、当該固定資産に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

6平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

7新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

附則 第二十八条(水利地益税等に関する経過措置)

新法第七百二十一条第四項及び第七百二十二条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百二十一条第一項又は第七百二十二条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第七百二十一条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百二十二条に規定する重加算金は、新法第七百二十一条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第二十九条(法定外目的税に関する経過措置)

新法第七百三十三条の十八第五項及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百三十三条の十八第一項又は第七百三十三条の十九第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第七百三十三条の十八に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百三十三条の十九に規定する重加算金は、新法第七百三十三条の十八第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

附則 第三十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定公布の日
附則 第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第四十六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

附則 第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第十二条(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

附則 第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この後に338条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます