地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百十四条の七第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法附則第七条第八項から第十四項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
5新法附則第七条の二第四項から第六項まで及び第七条の三第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7新法第二百九十二条第一項第四号(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。
9新法第三百二十一条の八第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第三百二十一条の八第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市町村民税についての新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第六項及び第七項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第三百十二条第五項の規定は、なおその効力を有する。
10新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2三十年一月新法第三百二十一条の七の十二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申請が行われる場合について適用する。
3三十年一月新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。
4別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5三十年四月新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた三十年四月新法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた三十年四月旧法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
6二十八年新法第三百二十一条の十一の二第二項及び第四項並びに第三百二十一条の十一の三第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2地方税法第三百四十九条の三第三十二項に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一」とする。
3新法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4新法附則第十五条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に取得される同条第八項に規定する雨水貯留浸透施設について適用する。
5都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十八項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成二十六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第四項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
市町村は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十七年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十七年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十八年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十九年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十六年度、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十七年度、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十八年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十七年度分、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十八年度分、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十九年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4第一項の場合には、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5前三項の規定は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第三十条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市町村たばこ税の税率は、地方税法第四百六十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
3平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
4前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
5第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
6第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
7第三項の規定により市町村たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中市町村たばこ税に関する部分(同法第四百六十七条から第四百六十九条まで、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
9平成二十九年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
10第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11平成三十年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき六百四十五円とする。
12第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13令和元年十月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき千六百九十二円とする。
14第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15平成二十九年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。
新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
3新法附則第三十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
4施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、新法附則第三十二条中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第三十二条の二第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。
新法第七百一条の三十四第三項第十号の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項から第六項までにおいて「第五号新地方税法」という。)第三百四十九条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第五号施行日の属する年の翌年の一月一日(第五号施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第五号施行日前に新設された附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2第五号施行日から附則第二十二条第一項の義務を負わないこととなった日(第五項において「指定旧供給区域等解除日」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第二項に規定する償却資産」とする。
3第五号施行日から附則第二十八条第一項の義務を負わないこととなった日(第六項において「指定旧供給地点解除日」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第三項に規定する償却資産」とする。
4第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定は、第五号施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び第五号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第五号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第五号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第五号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第五号施行日の属する年分の個人の事業で第五号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
5旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。
6旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給地点解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。
7第三号施行日前に新設された附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「第三号旧地方税法」という。)第三百四十九条の三第十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項の規定は、第三号施行日から附則第五十条第一項の義務を負わないこととなった日(第十項において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項中「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者」と、「同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第七十八条第八項に規定する」とする。
9第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に掲げる施設に係る事業のうち、第三号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第三号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第三号施行日の属する年分の個人の事業で第三号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
10第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第三号施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第十五号中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第七十二条の二第一項第二号、第七十二条の十二第二号、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項及び第二項並びに第七十二条の四十一第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新地方税法第七十二条の二十四の二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
存続中央会に対する前条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第六項において「新地方税法」という。)第二十五条第一項、第七十二条の五第一項、第二百九十六条第一項及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、新地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第五号及び第二百九十六条第一項第二号中「、中小企業団体中央会」とあるのは「及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会、中小企業団体中央会」と、新地方税法第三百四十八条第四項中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。
2前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第二十五条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
3施行日前に開始した事業年度に係る旧地方税法第七十二条の五第一項第五号に掲げる都道府県農業会議又は全国農業会議所の法人の事業税については、なお従前の例による。
4旧地方税法第二百九十六条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5旧地方税法第三百四十八条第二項第十三号の二に掲げる償却資産に対して課する平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6附則第二十九条第二項の場合においては、新地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、旧地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十三号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十条の三の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第十条の三に規定する合併等について適用する。
2新法第十一条の七の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定地方団体徴収金」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金(特定地方団体徴収金を含む。)については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受ける第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。
3新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
4新法第七十一条の十四第四項及び第七十一条の十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の十四第一項又は第七十一条の十五第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る旧法第七十一条の十四に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五に規定する重加算金は、新法第七十一条の十四第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
5新法第七十一条の三十五第五項及び第七十一条の三十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の三十五第一項又は第七十一条の三十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の三十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。
6新法第七十一条の五十五第五項及び第七十一条の五十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の五十五第一項又は第七十一条の五十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の五十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。
7新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第二項及び第三十五条の三の三第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
8別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び附則第十六条第八項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。
11新法第五十六条第四項及び第六十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
12新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
13附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。
14新法附則第八条の二の二第一項から第六項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
15新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十七条第一項において「三十年新法」という。)附則第四条の四第一項及び第二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
2附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「元年新法」という。)第五十一条第一項並びに附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除して計算した金額。次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る第八条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第三十条において「新暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。
3新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。
4新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。
5新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。
6第二項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7第二項から第五項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8第二項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
9新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
10新法第七十二条の四十六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七十二条の四十七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十六第一項又は第七十二条の四十七第二項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、同日前に当該提出期限が到来する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七に規定する重加算金は、新法第七十二条の四十六第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
11旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「、次条第一項若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第十一項」とする。
12新法附則第九条の二の二の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
13新法附則第九条の二の二第一項の規定及び第二項から第七項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、新法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項まで」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
14新法附則第九条第十九項の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により新法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。
元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、令和元年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、令和二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。
2令和二年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
3令和三年度及び令和四年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
4前二項の規定により読み替えられた元年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた元年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
5附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下この項において「電気事業法等改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第四項に規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前に電気事業法等改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第二条第十二項に規定する託送供給を受けて行われた同条第七項に規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の十四第七項の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十四条の二十三第四項及び第七十四条の二十四第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十四条の二十三第一項又は第七十四条の二十四第二項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四に規定する重加算金は、新法第七十四条の二十三第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
新法第九十条第四項及び第九十一条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第九十条第一項又は第九十一条第二項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条に規定する重加算金は、新法第九十条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2新法第百三十二条第四項及び第百三十三条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車取得税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係る旧法第百三十二条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百三十三条に規定する重加算金は、新法第百三十二条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法第百四十四条の四十七第四項及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百四十四条の四十七第一項又は第百四十四条の四十八第二項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八に規定する重加算金は、新法第百四十四条の四十七第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十九条の二第一項において「二十九年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第十九条の二第二項において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
元年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
2附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における元年新法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第十六項」とあるのは、「第二条第十四項」とする。
3元年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
4附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する令和元年度分の自動車税の種別割に係る元年新法第百七十七条の十第四項の規定の適用については、同項ただし書中「、この項」とあるのは「この項」と、「とき」とあるのは「とき、又は変更前の所有者が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十六条その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されないとき」とする。
5第三項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「元年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
新法第二百七十八条第四項及び第二百七十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二百七十八条第一項又は第二百七十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条に規定する重加算金は、新法第二百七十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
3施行日前に支払を受ける旧法第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。
4新法第三百二十一条の二第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の二第二項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
5新法第三百二十八条の十一第四項及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十八条の十一第一項又は第三百二十八条の十二第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二に規定する重加算金は、新法第三百二十八条の十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
6新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第十二項及び第三十五条の三の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。
10新法第三百二十一条の十二第四項及び第三百二十六条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
11新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
12附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。
13新法附則第八条の二の二第七項から第十二項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
14新法附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の都民税について適用する。
15新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
三十年新法附則第四条の四第三項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
2元年新法第三百十四条の四第一項並びに附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3元年新法第七百三十四条第三項及び附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次項及び第十項並びに附則第二十七条第四項から第六項までにおいて「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。
9平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(新法第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項、地方税法附則第十五条第十六項若しくは第三十四項又は新法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。
10平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。
11平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第五項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
14平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
15平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)された旧法附則第五十六条第十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に総務大臣が地方税法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、平成二十三年三月十一日を旧法附則第五十六条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。
16平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、同項及び同条第六項の規定は、なおその効力を有する。
17平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項から同条第六項までの規定は、なおその効力を有する。
新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
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