地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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新法附則第三十二条第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2施行日前の旧法附則第三十二条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条第八項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法第七百条の四第一項第六号、第七百条の十四第一項第七号、第七百条の二十二の五第二項及び附則第三十二条の二第二項の規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新法第七百条の四第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧法第七百条の四第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3旧法附則第三十二条の四第十一項に規定する承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われる同項に規定する高度化等施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築又は同項に規定する特定分野への進出が開始された日から同日後同項に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われる同項に規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4旧法附則第三十二条の七第七項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
6旧法附則第三十二条の八第三項に規定する事業のうち、平成十三年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3新法第七百二条の三の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
新法附則第三十七条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新地方税法第三百十四条の二第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第十五条中地方税法第三十四条第一項第四号及び第三百十四条の二第一項第四号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新地方税法第三百十四条の二第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同法第七十二条の五第一項第四号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」と、同法第三百四十八条第四項中「国民健康保険団体連合会」とあるのは「国民健康保険団体連合会、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合」とする。
2前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成十五年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第三十五条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2新法附則第三十五条の二の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新法附則第三十五条の二の三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
3新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条第八項の規定は、同項に規定する決定が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行う保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社(次項において「破綻たん保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十条第八項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第八項」とする。
3旧法附則第十条第九項の規定は、同項に規定する委託の申出が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破綻たん保険会社、保険業法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第百七十四条第九項に規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十条第九項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第九項」とする。
4旧法附則第十一条第十三項の規定は、同項に規定する不動産の取得が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
3新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百八十二条の二、第三百八十二条の三、第三百八十七条、第三百八十九条、第四百十条第一項及び第七百四十三条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新法第三百四十九条の三第三十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7新法第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8新法第三百六十四条、第四百十一条第二項、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条、第七百四十七条、附則第十五条の四、附則第十六条第八項及び附則第三十九条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における旧法第三百九十四条の規定の適用については、同条中「記録。第四百十五条第二項及び第四百十九条第四項において同じ。」とあるのは、「記録」とする。
10平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13施行日前に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
14平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設又は設備に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
16施行日前に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
17平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19昭和六十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21平成十二年八月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十三項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24平成十一年七月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の十に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地及び同日前に新築され、又は増築された同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十一に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって施行日前に新築され、又は増築されたものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5施行日前に新築され、又は増築された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十二に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6新法第五百八十六条第二項第一号の二十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7新法第五百八十六条第二項第一号の二十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
8新法第五百八十六条第二項第一号の三十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
9新法第五百八十六条第二項第一号の三十一の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
10新法第五百八十六条第二項第一号の三十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
11新法第五百八十六条第二項第一号の三十三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
12新法第五百八十六条第二項第二号ヲの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、土壌汚染対策法の施行の日以後に取得される同号に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
13旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(施行日前に取得され、かつ、同号に規定する事業の用に供されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに取得されるものに限る。)の取得に対して課すべき特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
15施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「、第二十九項第一号若しくは第二号若しくは第三十二項」とあるのは、「若しくは第二十九項第一号若しくは第二号」とする。
16施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。
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