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地方税法附則 第四条(事業税に関する規定の適用) | LexCard
トップ›地方税法›附則 第四条

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

附則 第四条(事業税に関する規定の適用)改正あり

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附則

附則 第七十条(特別交付金の算定に用いる資料の提出等)

道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該道府県の特別交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

2市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の特別交付金の額の算定に用いる資料を道府県知事に提出しなければならない。この場合において、道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

附則 第七十一条(特別交付金の使途)

市町村は、交付を受けた特別交付金の額のうち都市計画税減収補塡特別交付金の額を、第七百二条第一項に規定する費用に充てるものとする。

附則 第七十二条(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)

附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。

2特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から令和八年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。

附則 第七十三条(基準財政収入額の算定方法の特例)

各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「五年旧地方税法」という。)附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。

附則 第七十四条(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補塡特別交付金」とする。

附則 第七十五条(特別区財政調整交付金の特例)

地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。

附則 第七十六条(地方財政審議会の意見の聴取)

総務大臣は、特別交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第六十八条の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

附則 第七十七条(命令への委任)

附則第六十五条から前条までに定めるもののほか、特別交付金の算定及び交付その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。

附則 第七十八条(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一博覧会国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会をいう。
二博覧会協会公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会をいう。
三参加国等次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)をいう。
イ公式参加者(日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。ロ並びに次号イ及びハにおいて同じ。)
ロ公式参加者の博覧会関連業務(博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。)を行う外国法人で総務省令で定めるもの
ハ博覧会国際事務局
四参加国等の代表等恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるものをいう。
イ公式参加者に勤務する者
ロ前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者
ハ公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者
ニ博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員
五参加者博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国等を除く。)をいう。
六恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2道府県及び市町村は、参加国等に対しては、当該参加国等が当該道府県又は当該市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する対象国内源泉所得(次項から第五項までにおいて「対象国内源泉所得」という。)に係る事業のみである場合には、第二十四条第一項及び第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。

3参加国等は、当該参加国等が道府県又は市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事又は当該市町村の長に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。

4道府県は、参加国等が行う対象国内源泉所得に係る事業に対しては、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

5参加国等は、当該参加国等が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。

6道府県は、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、博覧会協会、参加国等又は参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

7道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供される家屋で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

8道府県は、令和七年度から令和九年度までの各年度分の自動車税に限り、参加国等又は参加国等の代表等が所有する自動車で政令で定めるものに対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

9市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの若しくは第三百四十三条第七項に規定する仮使用地(以下この項において「仮使用地」という。)又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋及び償却資産若しくは仮使用地に対しては、第三百四十二条、第三百四十三条第七項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

10市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に家屋及び償却資産を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に貸し付ける家屋及び償却資産(博覧会の用に供される家屋及び償却資産で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

11市町村は、令和七年度から令和九年度までの各年度分の軽自動車税に限り、参加国等又は参加国等の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

12指定都市等は、博覧会の会場内において設置される参加国等又は参加者が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和十一年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。

13前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第七十八条第十二項」とする。

14第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行の期日)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第十一条を除く。)は、昭和三十一年六月一日までの期間内で政令で定める日から施行する。

附則 第二条(新法の適用区分)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。

附則 第三条(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)

新法第十七条第二項及び第四十七条第一項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下附則第五条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。

附則 第四条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第六項第三号の規定は、昭和三十一年三月三十一日の属する事業年度分の事業税から適用する。

附則 第五条(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

新法第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

附則 第十条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第五項及び第六項の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。

附則 第十一条(軽油引取税に関する規定の適用)

新法第七百条の二第一項第二号の規定による元売業者の指定、新法第七百条の十一第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新法第七百条の十二第一項及び第二項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第七百条の十五第一項及び第二項の規定による免税証の交付並びに新法第七百条の二十五の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新法第七百条の十三第一項第一号及び第二項、第七百条の十八、第七百条の十九第一項及び第三項並びに第七百条の二十六の規定の適用があるものとする。

附則 第十二条

この法律中軽油引取税に関する部分の施行の際、新法第七百条の十一第一項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定を適用する。

附則 第十三条

前条の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、前条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。

3新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号)附則第十三条第二項」と、同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と読み替えるものとする。

4道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。

附則 第十四条(改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)

改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。

附則 第十五条(政令への委任)

前十三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第二十条(外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)

前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第十一項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度以降の事業年度分の事業税から適用する。

附則 第一条(施行期日)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則 第二十三条

2前項の規定による改正後の地方税法第二十三条及び第二百九十二条の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の昭和三十二年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四の規定は、法人の昭和三十二年四月一日を含む事業年度分以後の事業税について、同法第七十二条の十七の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。ただし、地方税法第七十二条の十六第二項の規定の適用を受ける事業税については、第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十七の規定は、昭和三十二年一月一日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第七十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。

附則 第二条(新法の適用区分)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。

附則 第三条(法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて新法第十一条の四の規定の適用がある場合においては、新法第十五条第八項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもつて証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。

附則 第四条(還付に関する規定の適用)

新法第七十三条の二十七第二項(同法第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第七百条の二十二第七項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。

附則 第五条(道府県民税に関する規定の適用)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税について適用する。

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