地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
2前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる判定は、当該各号に定める日の現況によるものとする。
3個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
5法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
7事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
9第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
10第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
11第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の四十九、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。
2前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3法人税法第四条の三の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
4法人税法第四条の四及び第百五十二条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
5所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
6道府県は、前条第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
7道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
8第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、公益信託等(同条第四項第二号に規定する公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
4受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
2道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
3道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
2道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
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道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の四十九の六第一項第六号、第七十二条の四十九の十第一項第一号及び第二号、第七十二条の六十三第一項、第七十二条の六十三の二第一項第六号並びに第七十二条の六十四第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5事業税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十二条の六十八第六項の定めるところによる。
6第一項及び第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七第一項及び第二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項、第七十二条の四十九の十第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
道府県は、第七十二条の九第二項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。
2法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
3人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合には、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(同項第一号イに定める収益事業を開始した日又は同項第二号に定める収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
4第一項に規定する期間が一年を超える場合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)とする。
5次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
6通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
7通算子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
8次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
9次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
10前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
11内国法人の通算子法人に該当する期間(第九項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第一項及び第五項の規定は、適用しない。
12内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第十四条第八項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第九項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
13第五項第三号及び第四号イの収益事業の範囲は、政令で定める。
第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。
2法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3第一項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(支払賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものをいう。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(受取賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものをいう。)の合計額を控除した金額による。
2前項の支払賃借料とは、法人が土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引に係るものを除く。)、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払うこととされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3第一項の受取賃借料とは、法人が賃借権等の対価として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払を受けることとされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
2前項の規定により第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第二十七条、第五十七条、第五十七条の二、第五十九条第五項、第六十四条の五及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第五十九条の二及び第六十六条の五の三(第二項に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。
この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下この節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。
当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。
2前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に百分の七十の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3前二項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。
第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第四項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。
2前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
3事業年度が一年に満たない場合における前二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第九項において同じ。)の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
6第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
7資本金等の額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
8事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
9通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
2前項の規定により第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第二十七条、第五十七条第六項から第八項まで、第五十九条第五項、第六十二条の五第五項、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額に算入しない。
3前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
3第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
4第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。
5第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。
特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の十二第三号の所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。
鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
2前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。
3前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
2電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額とする。
3電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
4特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
5二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6事業年度が一年に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
7第一項第二号及び第五項各号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
8第五項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が千万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。
9道府県は、第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
10道府県が第七十二条の二十四の四の規定により事業税を課する場合における税率は、第一項から第五項まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日現在における税率による。
事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第三項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。
2事業を行う法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に次項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
3前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
4適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
5事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
7道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額について第七十二条の二十五の規定により納付すべき事業税額、第七十二条の二十八の規定により納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定により納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
4第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5前条第一項及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第一項の規定による控除をし、次に第一項の規定による控除をするものとする。
法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。以下この節において同じ。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
3第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
4第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この節において同じ。)の決算が確定しないため、又は同法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。
5第一項の場合において、同項の法人(通算法人に限る。)が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
6第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項から第十二項までにおいて同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
12第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
13第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
14事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
15外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
16第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
17第一項の法人(第八項又は第十項から第十二項までの規定の適用を受けるものに限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項から第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
18第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第七十二条の四第一項各号に掲げる法人又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を六月経過日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
3適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
4第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第一項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
7第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度の前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が前条第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされている場合で、かつ、当該申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
8法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。
9前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、第一項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうかによるものとする。
10第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ及びロに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
11前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
12第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
第二十条の五の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第二項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。
事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
2第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下この条、第七十二条の四十一の四、第七十二条の四十四、第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。
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