地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
この前に1150条あります。条文一覧へ
事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人(この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。
2第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
2事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
前条の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
偽りその他不正の行為により事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。
指定都市等の長は、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第七百一条の四十九第二項の規定による修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2指定都市等の長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3指定都市等の長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4指定都市等の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合には、その不足税額に第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3指定都市等の長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7指定都市等の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市等の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、指定都市等の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5指定都市等の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該指定都市等の区域外においても行うことができる。
事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは指定都市等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。
指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
2前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
2前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
2第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。
市町村は、震災、風水害、火災その他の災害(以下この条において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から同日の属する年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の都市計画税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る都市計画税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る都市計画税額から減額するものとする。
第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2都市計画税額(次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。
3都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
4第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
5第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
6第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
7第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
8第三百五十八条、第三百七十四条から第三百七十六条までの規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。
道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。
2水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
3市町村は、第七百二条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。
市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。
2共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。
2宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。
3宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。
4宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、一年以内の期間を限り、第十五条第一項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
2国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
3国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
4標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
5国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
6前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
7前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
9第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
10第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
11第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
12国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
13標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
14国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
15前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
16第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
17第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
18第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
19第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
20国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
21標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
22国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
23前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
24第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
25第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。
26第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。
27第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
28国民健康保険税の標準子ども・子育て支援納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第三十項において「標準子ども・子育て支援納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
29標準子ども・子育て支援納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
30国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち子ども・子育て支援納付金課税額は、前項各号に掲げる標準子ども・子育て支援納付金課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者(第三十五項において「十八歳以上被保険者」という。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。
31前項の所得割額は、第二十九項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第三十三項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき前項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が第三十七項の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金課税額の限度額(次項ただし書において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
32第三十項の資産割額は、第二十九項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三十項、前項本文、この項本文、次項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
33第三十項の被保険者均等割額は、第二十九項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
34第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額は、次条第四項に規定する基準に従い前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額とする。
35第三十項の十八歳以上被保険者均等割額は、第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額を十八歳以上被保険者の数に按分して算定する。
36第三十項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
37第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
38被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項、第二十二項及び第三十項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」と、第三十項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(世帯主を除く。」とする。
市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この項中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
2市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額するものとする。
3市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額を減額するものとする。
4市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する前条第三十項の被保険者均等割額を減額するものとする。
国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第七百三条の四第六項及び前条第一項の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、前条第一項中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
2前項に規定する特例対象被保険者等とは、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
この後に2754条あります。条文一覧へ
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます