地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
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納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。
狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
3第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
5第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
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市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
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特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2前項第五号の場合において、障害者、年齢六十五歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。
事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。
指定都市等は、国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第二条第五号の公共法人(非課税独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。
2指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
3指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。
4指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下この項において「消防用設備等」という。)及び同条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下この項において「特殊消防用設備等」という。)並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。
5指定都市等は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。
6第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。
7第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4指定都市等の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の六十五第六項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による指定都市等の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第五項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
指定都市等は、第七百一条の三十七第二項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
3前二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
2心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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