人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)昭和二十四年人事院規則一―七
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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