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人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)
昭和二十四年人事院規則一―七
規則
全 3 条
施行:
2015年4月1日
公布:
1949年8月15日
データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
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☆ フォロー
所管省庁:
法務省(出入国在留管理庁) ↗
バージョン履歴 (1)
最新
1949年8月15日
取得:2026/9/17
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附則 第一条 (施行期日)
附則 第一条 (施行期日)
附則 第十五条 (雑則)
目次 ▼
🔍
附則
附則 第一条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則 第十五条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則
附則 第一条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則 第十五条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。