人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)昭和二十四年人事院規則一―四
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和三年四月二日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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