人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)昭和二十四年人事院規則一―四
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和三年四月二日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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