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官報及び法令全書に関する内閣府令附則 第二条(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止) | LexCard
トップ›官報及び法令全書に関する内閣府令›附則 第二条

官報及び法令全書に関する内閣府令昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号

附則 第二条(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)改正あり

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第一条(官報)

官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。

第二条(法令全書)

法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

附則 第二条(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)

官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号)は、廃止する。

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