本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

官報及び法令全書に関する内閣府令

昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号省令全 4 条
施行:2025年4月1日公布:1949年6月1日データ取得:2026年10月10日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:内閣府 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1949年6月1日取得:2026/9/16
🔍
第一条(官報)

官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。

第二条(法令全書)

法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

附則 第二条(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)

官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号)は、廃止する。

改正差分
この改正で 2条 / 全4条 が変更されました

第一条
(官報)
官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。
第二条
(法令全書)
法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。

附則

附則 第一条改正
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
附則 第二条改正
(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)
官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号)は、廃止する。