温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号
温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第四条第一項第二号の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
法第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。
法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記録を添付しなければならない。
法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条の二第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。
2温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込まない場合には、前項の規定は、適用しない。
3温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
法第十四条の三第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条の四第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条の五第一項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
2都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合するものとみなすことができる。
法第十四条の五第一項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条の六第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条の七第一項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
法第十四条の七第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十四条の八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項に規定する測定は、法第十八条第二項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。
法第十五条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十六条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十七条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十八条第一項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
2法第十八条第一項第四号の環境省令で定める情報は、次の各号に掲げる事項とする。
法第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
法第十九条第二項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
2法第十九条第二項第四号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第十九条第三項の登録分析機関登録簿の様式は、様式第一のとおりとする。
法第十九条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。
2前項第七号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。
法第二十条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2法第二十条の環境省令で定める軽微な事項は、第十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
法第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
2法第二十四条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。
登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
環境大臣は、法第二十九条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
法第三十条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
法第三十六条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の温泉法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の温泉法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第四条の規定は適用せず、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に旧法第十二第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第五条の規定は適用せず、旧規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新規則第六条第六号中「登録分析機関の名称及び登録番号」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同号の規定を適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。
改正法附則第二条第一項の環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査は、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年環境省令第六号)による改正前の温泉法施行規則第五条第二項に規定する環境大臣の定める者の行った温泉の成分の分析検査とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第六条の次に十一条を加える改正規定中第六条の六から第六条の八まで及び第六条の十二に係る部分の規定は、同法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。
改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
2改正法の施行の際現に存在する温泉の湧出路を増掘する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
改正法の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、第六条の二第二項(第一号(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第二号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第六条の三第一項(第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)及び第三項(第一号(第六条の三第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第二号から第六号まで及び第九号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項(第一号、第二号(イ及びハに係る部分に限る。)、第三号から第七号まで及び第十号に係る部分に限る。)及び附則第五条第一項後段及び第二項後段の規定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している場合には、第六条の三第一項第二号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同条第三項各号列記以外の部分、同項第三号、第七号及び第十一号中「温泉井戸」とあるのは「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。
2前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉されているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に温泉井戸のみが設置されている場合には、当該地下ピットについては、第六条の三第三項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するものとする。
3改正法の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が密閉されていないものに限る。)については、第六条の三第一項第七号の規定は、適用しない。
改正法の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この項において「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋内に設置し、温泉を採取している場合には、当該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第六条の三第三項第七号(イに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
2改正法の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取するための施設については、第六条の三第三項第七号(ハに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
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