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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第二十三条 | LexCard
トップ›教科書の発行に関する臨時措置法施行規則›第二十三条

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則昭和二十三年文部省令第十五号

第二十三条

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第一条

教科書の発行に関する臨時措置法(以下「法」という。)第三条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。

第二条

文部科学大臣は、法第四条の指示をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

第三条

法第四条による教科書の書目の届出は、別記様式によりこれを行うものとする。

第四条

都道府県の教育委員会は、数個の地域において教科書展示会を開催することができる。

第五条

法第五条の文部科学大臣の指示する時期は、六月一日から七月三十一日までの間の十四日間とする。

第六条

教科書展示会の出品教科書に対しては、その取扱上の差別をしてはならない。

第七条

文部科学大臣は、法第六条第一項の目録を、教科書展示会開催日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に送達するものとする。

2都道府県の教育委員会は、法第六条第二項に基いて、前項の目録を教科書展示会開催の前に配布するものとする。

第八条

法第六条第三項によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。

2前項の見本が、次条第一項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。

3前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

第九条

都道府県の教育委員会は、出品教科書を一年間保存しなければならない。

2前条第三項の通知があつたときは、都道府県の教育委員会は、保存本を出品するものとする。

第十条

教科書展示会は、一般にこれを公開することができる。

第十一条

都道府県の教育委員会は、展示会の開催時期、場所等を周知徹底させなければならない。

第十二条

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第十三条

市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

第十四条

都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

第十五条及び第十六条

削除

第十七条

法第九条によつて、他の発行者に発行の指示をしたときは、文部科学大臣は、その旨を告示するものとする。

第十八条

発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。

2前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、算出書についてはその承認を求めることができる。

3文部科学大臣は、第一項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。

4第一項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。

第十九条

削除

第二十条

第十八条第一項の算出書(同条第二項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第十一条の定価とする。

2前項の定価は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

第二十一条

発行者は、教科書を、その供給計画書に記載した時期までに供給しなければならない。

第二十二条

供給する教科書の用紙、印刷及び製本は、出品した見本と同等のものでなければならない。

第二十三条

発行者は、用紙及びその他の資材の入手状況、その在庫量、使用量を明らかにしなければならない。

2発行者は、在庫教科書の保管に注意し、その供給状況を明らかにしなければならない。

第二十四条

文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。

第二十五条

法第十二条の有価証券は、これを国債又は文部科学大臣が適当と認める金融債とする。

第二十六条

保証金納付の時期までに定価が未定であるときは、文部科学大臣の指示する予定定価によつて、保証金を納めるものとする。

2前項の定価が決定したとき又は定価に変更のあつたときは、その差額をすみやかに清算しなければならない。

第二十七条

発行者が第十八条から第二十四条までの義務を履行したときは、納付の保証金は、請求の日から一箇月以内に、これを返還しなければならない。

第二十八条

文部科学大臣が法第十四条又は第十五条に基く処分をしたときは、理由をつけて告示するものとする。

第二十九条

削除

附則

附則 第三十条

この省令は、公布の日から、これを施行する。

附則 第三十一条

平成二十九年度に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において使用する教科書に係る第十四条の教科書需要集計一覧表の提出期限は、同条の規定にかかわらず、平成二十八年十月三十一日とする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第二条(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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