会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則昭和二十二年会計検査院規則第三号
事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。
総務課は、次の事務をつかさどる。
人事課は、次の事務をつかさどる。
調査課は、次の事務をつかさどる。
会計課は、左の事務を掌る。
法規課は、次の事務をつかさどる。
上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。
上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。
厚生管理官は、次の事務をつかさどる。
上席情報システム調査官は、情報システムに関する事務をつかさどる。
能力開発官は、次の事務をつかさどる。
各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
監理官は、次の事務をつかさどる。
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