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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

昭和二十二年会計検査院規則第三号規則全 14 条
施行:2026年4月1日公布:1947年5月3日データ取得:2026年10月18日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1947年5月3日取得:2026/9/17
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第一章 事務総長官房

第一条

事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。

第二条

総務課は、次の事務をつかさどる。

一検査官会議の議事に関すること
二院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
三国会との交渉に関すること
四広報に関すること
五各局に共通する検査事項の処理に関すること
六会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条の規定による検査をするものの指定に関すること
七検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること
八年報の整備に関すること
九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
第三条

人事課は、次の事務をつかさどる。

一院長の互選に関すること
二院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること
三会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
四職員の出張に関すること
五職員の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)
六機構及び定員に関すること
七児童手当に関すること
八その他人事に関すること
第四条

調査課は、次の事務をつかさどる。

一財政及び経済の調査に関すること
二会計検査に関する調査研究に関すること
三外国の財政監督制度の調査に関すること
四最高会計検査機関国際組織に関すること
五国際協力及び海外との連絡に関すること
第五条

会計課は、左の事務を掌る。

一予算、決算及び収入、支出に関すること
二国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること
三営繕及び契約に関すること
四庁中の衛生及び警備に関すること
第六条

法規課は、次の事務をつかさどる。

一会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
二会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること
三法制の調査に関すること
四会計検査院法第三十七条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項の規定による意見の表示に関すること
五計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)に基づく指定又は承認に関すること
六検査済否報告表の調査及び整理に関すること
七会計検査院の保有する情報の公開に関すること
八会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること
九公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
十前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない情報の管理に関すること
十一官報掲載に関すること
十二印刷に関すること
第六条の二

上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。

一懲戒処分の要求に関すること
二弁償責任の検定に関すること
三検察庁に対する通告に関すること
四審査に関すること
第六条の三

上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。

一会計検査に関する中長期的な企画に関すること
二各局に共通する検査手法の開発及び検査事務の合理化に関すること
三会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること
四その他特に命ぜられた事項に関すること
第七条

厚生管理官は、次の事務をつかさどる。

一職員の保健、衛生及び医療に関すること
二宿舎の運営に関すること
三会計検査院共済組合に関すること
四その他職員の福利厚生に関すること
五職員の災害補償に関すること
第七条の二

上席情報システム調査官は、情報システムに関する事務をつかさどる。

第七条の三

能力開発官は、次の事務をつかさどる。

一会計検査院の所掌事務に関する研修に関すること
二検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関すること
三検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること
四会計検査院の活動に関する資料(年報を除く。)の整備に関すること
五図書の管理に関すること
六国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること

第二章 各局

第八条

各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。

第九条

各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。

第十条

監理官は、次の事務をつかさどる。

一局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
二局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
三局長印の管守に関すること
四局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
五前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること

別表

(第八条、第九条関係)

局課及び上席調査官事務分掌事項
第一局財務検査第一課決算、債権及び物品の検査の総括国会、内閣、内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)、財務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本銀行、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人北方領土問題対策協会、金融経済教育推進機構及び独立行政法人男女共同参画機構その他国が資本金の二分の一以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)の検査に関する事務国の会計経理に関する検査として行う財政状況に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
財務検査第二課国有財産の検査の総括人事院、内閣府の沖縄の振興及び開発に係る経理、公正取引委員会、カジノ管理委員会、消費者庁、財務省理財局の所掌に属する国有財産、貨幣回収準備資金に係る経理、財務省の財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国民生活センター、公益財団法人塩事業センター及び日本たばこ産業株式会社の検査に関する事務
司法検査課裁判所、会計検査院、国家公安委員会、法務省、日本司法支援センター及び自動車安全運転センターの検査に関する事務
総務検査課内閣府地方創生推進事務局、復興庁、総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、財政融資資金の地方債及び地方公共団体に対する貸付けに係る経理、福島国際研究教育機構並びに地方公共団体金融機構の検査に関する事務検査を受けるものの東日本大震災からの復興に関する事業に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
外務検査課外務省、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人国際交流基金の検査に関する事務
租税検査第一課租税検査の総括財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理、財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)、国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、函館、東京、横浜各税関、独立行政法人酒類総合研究所並びに輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の検査に関する事務
租税検査第二課名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本各国税局及び沖縄国税事務所並びに名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務
第二局厚生労働検査第一課こども家庭庁、厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の検査に関する事務
厚生労働検査第二課厚生労働省労働基準局、職業安定局、雇用環境・均等局及び人材開発統括官、中央労働委員会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構並びに外国人技能実習機構の検査に関する事務
厚生労働検査第三課厚生労働省老健局及び保険局並びに全国健康保険協会の医療給付に係る経理の検査に関する事務
厚生労働検査第四課厚生労働省年金局、年金積立金管理運用独立行政法人、全国健康保険協会(他の課の所掌に属する分を除く。)及び日本年金機構の検査に関する事務
上席調査官(医療機関担当)厚生労働省大臣官房厚生科学課、医政局、健康・生活衛生局及び医薬局、検疫所、国立ハンセン病療養所、国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、独立行政法人地域医療機能推進機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター並びに国立健康危機管理研究機構の検査に関する事務
防衛検査第一課防衛省(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務
防衛検査第二課海上幕僚監部、海上自衛隊の部隊及び機関、地方防衛局の海上自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理並びに防衛装備庁の海上自衛隊関係の経理の検査に関する事務
防衛検査第三課航空幕僚監部、航空自衛隊の部隊及び機関、地方防衛局の航空自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理並びに防衛装備庁の航空自衛隊関係の経理の検査に関する事務
第三局国土交通検査第一課国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人都市再生機構及び株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の検査に関する事務
国土交通検査第二課国土交通省港湾局及び航空局、航空保安大学校、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人航空大学校、独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、横浜川崎国際港湾株式会社、中部国際空港株式会社並びに阪神国際港湾株式会社の検査に関する事務
国土交通検査第三課国土交通省水管理・国土保全局、独立行政法人水資源機構及び日本下水道事業団の検査に関する事務
国土交通検査第四課国土交通省都市局及び道路局並びに一般財団法人民間都市開発推進機構の検査に関する事務
国土交通検査第五課国土交通省鉄道局、物流・自動車局及び海事局、海難審判所、観光庁、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人自動車事故対策機構、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の検査に関する事務
環境検査課環境省(他の課の所掌に属する分を除く。)、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社及び株式会社脱炭素化支援機構の検査に関する事務
上席調査官(道路担当)東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の検査に関する事務
第四局文部科学検査第一課文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立文化財機構及び放送大学学園の検査に関する事務
文部科学検査第二課文部科学省高等教育局、科学技術・学術政策局及び研究振興局、日本学士院、科学技術・学術政策研究所、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人大学入試センター、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)別表第一に掲げる国立大学法人及び同法別表第二に掲げる大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構の検査に関する事務
上席調査官(文部科学担当)文部科学省研究開発局、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の検査に関する事務
農林水産検査第一課農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、株式会社農林漁業成長産業化支援機構及び独立行政法人農業者年金基金の検査に関する事務
農林水産検査第二課農林水産省農村振興局の検査に関する事務
農林水産検査第三課農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課及び動物衛生課並びに畜産局、動物検疫所、動物医薬品検査所、水産庁、日本中央競馬会、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人水産研究・教育機構並びに独立行政法人農畜産業振興機構の検査に関する事務
農林水産検査第四課農林水産省農林水産技術会議、林野庁、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の検査に関する事務
第五局デジタル検査課デジタル庁、総務省国際戦略局、情報流通行政局、総合通信基盤局及びサイバーセキュリティ統括官、情報通信政策研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構並びに株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の検査に関する事務
上席調査官(情報通信・郵政担当)日本郵政株式会社、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、日本放送協会及びNTT株式会社の検査に関する事務
経済産業検査第一課経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社産業革新投資機構、株式会社海外需要開拓支援機構及び株式会社日本貿易保険の検査に関する事務
経済産業検査第二課内閣府の原子力災害に関する事務に係る経理、経済産業省のエネルギー対策特別会計に係る経理、資源エネルギー庁、原子力規制委員会、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、脱炭素成長型経済構造移行推進機構及び日本アルコール産業株式会社の検査に関する事務
上席調査官(融資機関担当)沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策投資銀行、株式会社民間資金等活用事業推進機構及び株式会社商工組合中央金庫の検査に関する事務
特別検査課国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による要請に係る国の会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
上席調査官(特別検査担当)国会法第百五条の規定による要請に係る国以外のものの会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。

第一章 事務総長官房

第一条
事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。
第二条
総務課は、次の事務をつかさどる。
第三条
人事課は、次の事務をつかさどる。
第四条
調査課は、次の事務をつかさどる。
第五条
会計課は、左の事務を掌る。
第六条
法規課は、次の事務をつかさどる。
第六条の二
上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。
第六条の三
上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。
第七条
厚生管理官は、次の事務をつかさどる。
第七条の二
上席情報システム調査官は、情報システムに関する事務をつかさどる。
第七条の三
能力開発官は、次の事務をつかさどる。

第二章 各局

第八条
各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第九条
各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
第十条
監理官は、次の事務をつかさどる。