昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令)昭和二十二年大蔵省令第五十九号
企業再建整備法施行令(以下令という。)第七条第一項の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金(企業再建整備法施行規則第八条の二の規定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相当する益金を除く。)とする。
令第七条第三項に規定する財務大臣の定める事項は、次に掲げるものとする。
令第七条第四項の財務大臣の定める明細書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
法人税法第十八条乃至第二十二条に規定する申告書に、令第七条第三項に規定する事項を記載しなかつた場合又は法人税法第十八条乃至第二十二条に規定する申告期限後に令第七条第三項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、申告書に記載しなかつたこと又は申告期限内に提出できなかつたことについて、税務署長が已むを得ない事由があると認めたときは、令第七条第六項の規定により、法第三十九条第二項の規定を適用することができる。
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