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昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令)第一条 | LexCard
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昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令)昭和二十二年大蔵省令第五十九号

第一条

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第一条

企業再建整備法施行令(以下令という。)第七条第一項の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金(企業再建整備法施行規則第八条の二の規定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相当する益金を除く。)とする。

第二条

令第七条第三項に規定する財務大臣の定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該事業年度における益金について、企業再建整備法(以下「法」という。)第三十九条第二項の規定の適用を受けようとする金額
二当該事業年度前における益金について既に法第三十九条第二項の規定の適用があつたときはその適用があつた金額
三第一号の金額(前号の規定に該当する場合においては、前二号の金額の合計金額)が納付すべき戦時補償特別税額(戦時補償請求権による益金に相当する金額を除く。)、指定時において納付すべき指定時をもつて終了する事業年度以前の各事業年度の法人税額及び臨時利得税額並びに指定時において指定時以前から繰り越した損金(指定時以前一年以内に開始した事業年度において生じたものを除く。)の合計額から指定時における積立金額を控除した金額に達するまでのものである旨
第三条

令第七条第四項の財務大臣の定める明細書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

一当該事業年度における資産の譲渡による益金の明細及び当該益金のうち第一条の規定に該当する益金があるときは、当該益金とその他の益金とに区別した明細
二当該事業年度における法第八条の規定による資産の評価換えによる益金、債務の消滅による益金又は資本の減少による益金の明細
三特別損失の明細
四納付すべき戦時補償特別税額及び戦時補償請求権による益金の明細
五指定時において納付すべき、指定時をもつて終了する事業年度以前の事業年度の法人税額及び臨時利得税額の明細
六指定時以前から繰り越した損金及び当該損金のうち指定時以前一年以内に開始した事業年度において生じたものの明細
七指定時における積立金額
第四条

法人税法第十八条乃至第二十二条に規定する申告書に、令第七条第三項に規定する事項を記載しなかつた場合又は法人税法第十八条乃至第二十二条に規定する申告期限後に令第七条第三項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、申告書に記載しなかつたこと又は申告期限内に提出できなかつたことについて、税務署長が已むを得ない事由があると認めたときは、令第七条第六項の規定により、法第三十九条第二項の規定を適用することができる。

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