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貨幣損傷等取締法附則 第一条(施行期日) | LexCard
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貨幣損傷等取締法昭和二十二年法律第百四十八号

附則 第一条(施行期日)

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附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則 第十六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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