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貨幣損傷等取締法
昭和二十二年法律第百四十八号
法律
全 2 条
施行:
2025年6月1日
公布:
1947年12月4日
データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
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附則 第一条 (施行期日)
附則 第十六条 (罰則の適用に関する経過措置)
目次 ▼
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附則
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則 第十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正差分
令和7年6月1日 施行 — 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
令和4年6月17日 施行 — 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
1987年6月1日 施行 — 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
附則
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則 第十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。