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貨幣損傷等取締法

昭和二十二年法律第百四十八号法律全 2 条
施行:2025年6月1日公布:1947年12月4日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則 第十六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則 第十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。