皇室経済法施行法昭和二十二年法律第百十三号
この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。
法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。
前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
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