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皇室経済法施行法

昭和二十二年法律第百十三号法律全 7 条
施行:1996年4月1日公布:1947年10月2日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
🔍
第一条

この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条

法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。

一天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
二前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。
第三条から第六条まで

削除

第七条

法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。

第八条

法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。

第九条

前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。

第十条

法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。

2前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。

第一条
この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
第三条から第六条まで
削除
第七条
法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。
第八条
法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。
第九条
前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
第十条
法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。