昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律)昭和六年法律第九号
本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます