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昭和六年法律第九号(特別会計ニ於ケル営繕費ニ関スル法律)
昭和六年法律第九号
法律
全 2 条
施行:
1947年3月31日
公布:
1931年3月28日
データ取得:2026年10月11日(e-Gov API)
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バージョン履歴 (1)
最新
1931年3月28日
取得:2026/8/21
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附則 第十四条
附則 第十三条
目次 ▼
🔍
附則
附則 第十四条
本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス
附則 第十三条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
附則
附則 第十四条
本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス
附則 第十三条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。