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軌道抵当取扱規則第四条 | LexCard
トップ›軌道抵当取扱規則›第四条

軌道抵当取扱規則明治四十二年閣令第六号

第四条

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第一条

軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治三十八年逓信省令第三十七号)ヲ準用ス

第二条

軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第三条

削除

第四条

抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第五条乃至第七条

削除

第八条

競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ

第九条

管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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