本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

軌道抵当取扱規則

明治四十二年閣令第六号省令全 9 条
施行:2001年1月6日公布:1909年7月21日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
🔍
第一条

軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治三十八年逓信省令第三十七号)ヲ準用ス

第二条

軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第三条

削除

第四条

抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第五条乃至第七条

削除

第八条

競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ

第九条

管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条
軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治三十八年逓信省令第三十七号)ヲ準用ス
第二条
軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第三条
削除
第四条
抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第五条乃至第七条
削除
第八条
競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ
第九条
管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。