軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治三十八年逓信省令第三十七号)ヲ準用ス
軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
削除
抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
削除
競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ
管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。