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刑法第六十条(共同正犯) | LexCard
トップ›刑法›第六十条

刑法明治四十年法律第四十五号

第六十条(共同正犯)

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第一編 総則

第四十条

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第四十一条(責任年齢)

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

第四十二条(自首等)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

第四十三条(未遂減免)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第四十四条(未遂罪)

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

第四十五条(併合罪)

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

第四十六条(併科の制限)

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

第四十七条(有期拘禁刑の加重)

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

第四十八条(罰金の併科等)

罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

第四十九条(没収の付加)

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2二個以上の没収は、併科する。

第五十条(余罪の処理)

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

第五十一条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)

併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

第五十三条(拘留及び科料の併科)

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

2二個以上の拘留又は科料は、併科する。

第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

第五十五条

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第五十六条(再犯)

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

第五十七条(再犯加重)

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

第五十八条

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第五十九条(三犯以上の累犯)

三犯以上の者についても、再犯の例による。

第六十条(共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第六十一条(教唆)

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第六十二条(幇ほう助)

正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

第六十三条(従犯減軽)

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

第六十五条(身分犯の共犯)

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

第六十六条(酌量減軽)

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

第六十八条(法律上の減軽の方法)

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

第七十条(端数の切捨て)

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第七十一条(酌量減軽の方法)

酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

第七十二条(加重減軽の順序)

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

一再犯加重
二法律上の減軽
三併合罪の加重
四酌量減軽

第二編 罪

第七十三条から第七十六条まで

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第七十七条(内乱)

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

第七十八条(予備及び陰謀)

内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第七十九条(内乱等幇助)

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

第八十条(自首による刑の免除)

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

第八十一条(外患誘致)

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第八十二条(外患援助)

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

第八十三条から第八十六条まで

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