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刑法第四十四条(未遂罪) | LexCard
トップ›刑法›第四十四条

刑法明治四十年法律第四十五号

第四十四条(未遂罪)

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第一編 総則

第二十七条の五(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
第二十七条の六(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。

2前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。

3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。

一第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
二人の資格に関する法令の規定

4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

6前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

第二十八条(仮釈放)

拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

第二十九条(仮釈放の取消し等)

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

一仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

2刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

3仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

第三十条(仮出場)

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

第三十一条(刑の時効)

刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

第三十二条(時効の期間)

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

一無期拘禁刑については三十年
二十年以上の有期拘禁刑については二十年
三三年以上十年未満の拘禁刑については十年
四三年未満の拘禁刑については五年
五罰金については三年
六拘留、科料及び没収については一年
第三十三条(時効の停止)

時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

2拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。

第三十四条(時効の中断)

拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

2罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

第三十四条の二(刑の消滅)

拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

2刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

第三十五条(正当行為)

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第三十六条(正当防衛)

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第三十七条(緊急避難)

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

第三十八条(故意)

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

第三十九条(心神喪失及び心神耗弱)

心神喪失者の行為は、罰しない。

2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第四十条

削除

第四十一条(責任年齢)

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

第四十二条(自首等)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

第四十三条(未遂減免)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第四十四条(未遂罪)

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

第四十五条(併合罪)

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

第四十六条(併科の制限)

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

第四十七条(有期拘禁刑の加重)

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

第四十八条(罰金の併科等)

罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

第四十九条(没収の付加)

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2二個以上の没収は、併科する。

第五十条(余罪の処理)

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

第五十一条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)

併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

第五十三条(拘留及び科料の併科)

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

2二個以上の拘留又は科料は、併科する。

第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

第五十五条

削除

第五十六条(再犯)

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

第五十七条(再犯加重)

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

第五十八条

削除

第五十九条(三犯以上の累犯)

三犯以上の者についても、再犯の例による。

第六十条(共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第六十一条(教唆)

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第六十二条(幇ほう助)

正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

第六十三条(従犯減軽)

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

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