令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令令和八年政令第二百六十号
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、令和九年一月二十七日とする。
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和八年十一月二十七日とする。
第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和十年七月二十七日とする。
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和十一年六月三十日とする。
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