無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令令和四年国土交通省令第五十九号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の六十九の規定による登録講習機関の登録又は法第百三十二条の八十二の規定による登録更新講習機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
法第百三十二条の六十九の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3登録講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五条又は第七条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
法第百三十二条の七十第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2登録講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
登録講習機関は、法第百三十二条の七十三の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
法第百三十二条の七十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録講習機関は、法第百三十二条の七十五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十二条の七十六第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第百三十二条の七十六第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
法第百三十二条の八十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2登録講習機関は、法第百三十二条の八十の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
登録講習機関は、法第百三十二条の七十五の規定により無人航空機講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務を行うこととするときは、当該無人航空機更新講習事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2登録更新講習機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機更新講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、無人航空機更新講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
3登録更新講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により行っている無人航空機更新講習事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機更新講習事務を終止する日を官報で公示するものとする。
第三条から第十三条まで(第六条を除く。)の規定は法第百三十二条の八十二の登録、登録更新講習機関、無人航空機更新講習事務及び無人航空機更新講習事務規程について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(次条において「旧省令」という。)第三条第二項第二号の規定により提出されている書類は、この省令による改正後の無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(次条において「新省令」という。)第三条第二項第二号の規定により提出されたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧省令第五条第一項の規定によりされている届出は、新省令第五条第一項の規定によりされている届出とみなす。
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