無人航空機操縦士試験機関に関する省令令和四年国土交通省令第五十八号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の五十六第一項の規定による指定試験機関の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第百三十二条の五十七第一項第三号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
法第百三十二条の五十七第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
指定試験機関は、法第百三十二条の五十八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十二条の六十第二項の国土交通省令で定める無人航空機操縦士試験員の要件は、次に掲げるとおりとする。
指定試験機関は、法第百三十二条の六十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号に該当すること及び法第百三十二条の六十第五項の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員について第一項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は無人航空機操縦士試験員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、すべての無人航空機操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
国土交通大臣は、法第百三十二条の六十一第一項前段の認可をしたときは、第十二条第二号の管轄区域を官報で公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。
指定試験機関は、法第百三十二条の六十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十二条の六十一第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第百三十二条の五十七第二項第二号に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3第一項第二号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
指定試験機関は、法第百三十二条の五十六第二項の規定により法第百三十二条の四十九第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第百三十二条の六十七第一項の規定により試験事務を行うこととするときは、当該試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2指定試験機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る試験(第一号又は第三号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
国土交通大臣は、法第百三十二条の六十七第一項の規定により行っている試験事務を行わないものとする場合には、当該試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該試験事務を終止する日以後において、前条第三項の規定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。
3国土交通大臣は、第一項に規定する場合又は指定をした場合においては、試験事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を指定試験機関に送付するものとする。
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