無人航空機登録検査機関に関する省令令和四年国土交通省令第五十七号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の二十四の規定による登録検査機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
法第百三十二条の二十四の規定による登録は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百三十二条の二十六第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添えて国土交通大臣に届け出なければならない。
法第百三十二条の二十八第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2登録検査機関は、無人航空機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該無人航空機検査事務の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による無人航空機検査事務の結果の通知は、次の各号に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
登録検査機関は、法第百三十二条の二十九の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
登録検査機関は、法第百三十二条の三十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2登録検査機関は、法第百三十二条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十二条の三十第一項の無人航空機検査事務規程は、次の事項について定めるものとする。
登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十二条の三十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第百三十二条の三十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
法第百三十二条の三十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、無人航空機検査事務を行おうとする能力及び範囲並びに種類ごとに区分して、記載しなければならない。
3登録検査機関は、法第百三十二条の三十七の帳簿は、登録検査機関における無人航空機検査事務を終了した日から三年間保存しなければならない。
登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の規定による許可を受け、無人航空機検査事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合には、遅滞なく、法第百三十二条の三十七の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第百三十二条の三十八第一項の規定により無人航空機検査事務を行うこととするときは、当該無人航空機検査事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2登録検査機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機検査(第一号又は第三号に掲げる場合において、無人航空機検査事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
3登録検査機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第百三十二条の三十八第一項の規定により無人航空機検査事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機検査事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第百三十二条の三十八第一項の規定により行っている無人航空機検査事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機検査事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機検査事務を終止する日以後において、当該無人航空機検査事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機検査事務を実施する登録検査機関に送付するものとする。
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