住宅宿泊事業法施行令平成二十九年政令第二百七十三号
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第十八条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十二条第五項の政令で定める額は、一万九千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十二条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万九千百円)とする。
2法第四十六条第五項の政令で定める額は、二万六千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十六条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、二万五千七百円)とする。
法第六十三条第四項の政令で定める費用は、同条第一項第四号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所(外国にある営業所又は事務所に限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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